不当解雇をされた場合、解雇の効力を争う方法としては、大きく分けて以下の3つの方法があります。
① 訴訟外の交渉、②労働審判、③訴訟

①は、裁判所を利用しない手続であり、弁護士が使用者と話し合いを行います。事案によっては、労働局や労働相談情報センターのあっせん手続を利用することもあります。

②は、裁判所を利用する手続になります。原則として3回で終わる手続となっており、話し合いベースなので柔軟な解決が期待できます。ただし、労働審判は金銭和解に至る場合が多いので、労働者の方が職場への復帰を強く希望する場合はあまり馴染みません。

③は、②と同じく裁判所を利用する手続です。労働者としての地位が存在することの確認を求める請求や解雇期間中の未払賃金の支払を求める請求を行うことが多いです。
労働審判と比べると長期間に及ぶ手続ですが、復職の可能性も期待できる手続となります。

これらの手続については、費用や時間、復職の意思に応じて、それぞれの労働者の方が弁護士と相談しながらどの手続きをとるかを選択することとなります。
もちろん、弁護士が労働者の方それぞれの状況をよく検討した上で、適切な手続についてアドバイスをいたしますので、不当解雇で悩まれている方は、まずは弁護士にご相談ください。

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