Question
どのような場合に解雇が認められるのですか。
Answer
普通解雇は、一般的に、傷病による勤務不能、勤務成績の不良、協調性の欠如などの労働者側の事情があり、労働契約に基づく労働の提供を履行できない場合などになされます。
解雇が有効といえるためには、当該解雇が客観的に合理的な理由を有しており、社会通念上相当であることが必要です(労働契約法16条)。
以上の判断は個別具体的な事情をもとになされますので、解雇の有効性を一律に判断することはできず、個別の検討が必要となります。