Question
懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか。
Answer
必ずしもそうではありません。
退職金は給料の後払い的性格があると考えられるため、懲戒解雇をしたからといって当然に退職金を払わなくてもよいことにはならず、このことは就業規則に懲戒解雇の場合には退職金を支給しない旨の規定があったとしても変わりません。
裁判例の中には、退職金の不支給や一部不支給を認めたものが存在しますが、「過去の労働に対する評価を全て抹消させてしまう程の著しい不信行為が必要である」と述べるなど(大阪高裁昭和59年11月29日判決)、退職金の不支給には高いハードルを設けています。