Question

懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか。

Answer

必ずしもそうではありません。

退職金は給料の後払い的性格があると考えられるため、懲戒解雇をしたからといって当然に退職金を払わなくてもよいことにはならず、このことは就業規則に懲戒解雇の場合には退職金を支給しない旨の規定があったとしても変わりません。

裁判例の中には、退職金の不支給や一部不支給を認めたものが存在しますが、「過去の労働に対する評価を全て抹消させてしまう程の著しい不信行為が必要である」と述べるなど(大阪高裁昭和59年11月29日判決)、退職金の不支給には高いハードルを設けています。

No 不当解雇・雇止め 質問内容
1 退職と解雇の違いは何ですか
2 解雇にはどのような種類があるのですか
3 どのような場合に解雇が認められるのですか
4 どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか
5 懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか
6 解雇理由を追加することはできるのですか
7 解雇予告手当とは何ですか
8 解雇予告手当がもらえない場合があるのですか
9 雇止めが許されないのはどのような場合ですか
10 近年法改正され、5年以上働くと有期労働契約から無期労働契約に転換されると聞きましたが本当ですか
11 いつの時点から無期労働契約の転換が申し込めますか
12 私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか
13 解雇を争う場合にはどのような主張をするのですか