Question

私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか。

Answer

諦める必要はありません。

仮に、更新限度を定めている場合であっても、労働契約法の要件に照らし、労働者の更新の期待に合理性がある場合には、雇止めが認められない場合もあります。

なお、会社には、有期労働契約の更新の判断基準を書面で労働者に明示することが義務付けられました(労働基準法15条、同規則5条)。

したがって、会社の雇止めが適法かを判断する際は、契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績・勤務態度、労働者の能力、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況などの更新基準に照らし判断されます。

No 不当解雇・雇止め 質問内容
1 退職と解雇の違いは何ですか
2 解雇にはどのような種類があるのですか
3 どのような場合に解雇が認められるのですか
4 どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか
5 懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか
6 解雇理由を追加することはできるのですか
7 解雇予告手当とは何ですか
8 解雇予告手当がもらえない場合があるのですか
9 雇止めが許されないのはどのような場合ですか
10 近年法改正され、5年以上働くと有期労働契約から無期労働契約に転換されると聞きましたが本当ですか
11 いつの時点から無期労働契約の転換が申し込めますか
12 私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか
13 解雇を争う場合にはどのような主張をするのですか