解雇にはどのような種類があるのですか 労働者側の事情に起因するものとして、①普通解雇、②懲戒解雇があり、使用者側の事情に起因するものとして、③整理解雇があります。 相談は無料です。お気軽にお問い合わせください 不当解雇・雇止めに関するご相談は、初回30分まで無料です。 お気軽にお問い合わせください。 不当解雇・雇止めのQ&A No 質問内容 1 退職と解雇の違いは何ですか 2 解雇にはどのような種類があるのですか 3 どのような場合に解雇が認められるのですか 4 どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか 5 懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか 6 解雇理由を追加することはできるのですか 7 解雇予告手当とは何ですか 8 解雇予告手当がもらえない場合があるのですか 9 雇止めが許されないのはどのような場合ですか 10 近年法改正され、5年以上働くと有期労働契約から無期労働契約に転換されると聞きましたが本当ですか 11 いつの時点から無期労働契約の転換が申し込めますか 12 私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか 13 解雇を争う場合にはどのような主張をするのですか