Question

解雇理由を追加することはできるのですか。

Answer

懲戒解雇の場合、解雇事由を事後的に追加することは原則としてできません。

判例においても、「懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情のない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから、その存在をもって当該解雇の有効性を根拠付けることはできない」としています(最高裁平成8年9月26日判決)。

No 不当解雇・雇止め 質問内容
1 退職と解雇の違いは何ですか
2 解雇にはどのような種類があるのですか
3 どのような場合に解雇が認められるのですか
4 どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか
5 懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか
6 解雇理由を追加することはできるのですか
7 解雇予告手当とは何ですか
8 解雇予告手当がもらえない場合があるのですか
9 雇止めが許されないのはどのような場合ですか
10 近年法改正され、5年以上働くと有期労働契約から無期労働契約に転換されると聞きましたが本当ですか
11 いつの時点から無期労働契約の転換が申し込めますか
12 私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか
13 解雇を争う場合にはどのような主張をするのですか