使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければなりませんが、この予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならず(労働基準法20条)、これにより支払われる金員を解雇予告手当といいます。
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