Question

近年法改正され、5年以上働くと有期労働契約から無期労働契約に転換されると聞きましたが本当ですか。

Answer

本当です。

平成24年の労働契約法改正の結果、同一の使用者の下で有期労働契約が更新され、通算の契約期間が5年を超える場合に、労働者が無期労働契約への転換の申し込みをすれば、使用者がその申込みを承諾したものとみなされ、期間の定めのない労働契約が成立することになります(労働契約法18条1項)。

この改正の趣旨は、有期契約労働者の雇用の安定を図ることにあります。

ただし、通算契約期間の算定にあたり、ある有期労働契約とその次の有期労働契約の間に契約が存在しない期間(=空白期間)が6カ月以上続いた場合、通算がリセットされるので注意が必要です(同条2項)。

No 不当解雇・雇止め 質問内容
1 退職と解雇の違いは何ですか
2 解雇にはどのような種類があるのですか
3 どのような場合に解雇が認められるのですか
4 どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか
5 懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか
6 解雇理由を追加することはできるのですか
7 解雇予告手当とは何ですか
8 解雇予告手当がもらえない場合があるのですか
9 雇止めが許されないのはどのような場合ですか
10 近年法改正され、5年以上働くと有期労働契約から無期労働契約に転換されると聞きましたが本当ですか
11 いつの時点から無期労働契約の転換が申し込めますか
12 私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか
13 解雇を争う場合にはどのような主張をするのですか