Question

どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか。

Answer

懲戒解雇は、例えば、経歴を詐称した場合、配転命令を不当に拒否した場合、繰り返し規律違反を行った場合、横領などの刑事事件を行った場合など、労働者の非違行為が顕著な場合になされる制裁的な解雇です。

懲戒解雇が有効といえるためには、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情を考慮して、当該解雇が客観的に合理的な理由を有しており、社会通念上相当であることが必要です(労働契約法15条、同法16条)。

以上の判断は個別具体的な事情をもとになされますので、解雇の有効性を一律に判断することはできず、個別の検討が必要となります。

No 不当解雇・雇止め 質問内容
1 退職と解雇の違いは何ですか
2 解雇にはどのような種類があるのですか
3 どのような場合に解雇が認められるのですか
4 どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか
5 懲戒解雇の場合、退職金はもらえないのでしょうか
6 解雇理由を追加することはできるのですか
7 解雇予告手当とは何ですか
8 解雇予告手当がもらえない場合があるのですか
9 雇止めが許されないのはどのような場合ですか
10 近年法改正され、5年以上働くと有期労働契約から無期労働契約に転換されると聞きましたが本当ですか
11 いつの時点から無期労働契約の転換が申し込めますか
12 私の会社では、更新限度が5回と定められており、無期労働契約の転換は認められないと言われましたが、諦めるしかないでしょうか
13 解雇を争う場合にはどのような主張をするのですか