Question
どのような場合に懲戒解雇が認められるのですか。
Answer
懲戒解雇は、例えば、経歴を詐称した場合、配転命令を不当に拒否した場合、繰り返し規律違反を行った場合、横領などの刑事事件を行った場合など、労働者の非違行為が顕著な場合になされる制裁的な解雇です。
懲戒解雇が有効といえるためには、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情を考慮して、当該解雇が客観的に合理的な理由を有しており、社会通念上相当であることが必要です(労働契約法15条、同法16条)。
以上の判断は個別具体的な事情をもとになされますので、解雇の有効性を一律に判断することはできず、個別の検討が必要となります。