紛争の内容

依頼者は小規模の会社で働いていましたが、ワンマン社長が気に入らないことがあり、懲戒解雇されてしまいました。
そこで弁護士に相談するに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過

解雇が無効である旨の通知書を会社社長に送りましたが、非常に攻撃的な回答がなされました。
そこで交渉ではらちがあかないため、労働審判を申し立てることにしました。

労働審判においては、懲戒事由がないこと・手続保障に欠けることなど、詳細に主張していきました。

本事例の結末

最終的に会社側が和解に応じることはなく、労働審判委員会から審判がなされるに至りました。
主張が奏功し、解雇は不当であって審判日までの給与相当額を支払うよう命じる審判が出されました。

本事例に学ぶこと

会社は気軽に解雇(懲戒解雇)をすることがしばしばあります。
しかし、大半の事例では解雇は不当なものです。もしも解雇されてしまった場合には弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士 平栗 丈嗣