解雇された、または、解雇予告を受けたときに、まずとるべき行動

突如として会社から解雇通知や解雇予告通知を受けた場合、気が動転して何をすべきか判断がつかないという状況に陥りますが、ここでは、そのような場合にまずとるべき行動について解説していきます。

解雇とは

従業員との雇用契約を会社側が一方的に解消する行為を解雇といいます。
従業員は雇用契約に基づき会社で日々働くことで生活資金を得ていますので、会社から雇用契約を解消されてしまった場合、最悪のケースでは路頭に迷うことになります。
このように会社による雇用契約の一方的な解消は従業員の生活に与える影響が非常に大きいため、労働契約法は会社が行う解雇について厳しい規制を設けており、法的に会社が有効に従業員を解雇できる場面というのは極めて限られています。
しかし、会社が行った解雇が法的に有効なものであるか否かは事後的に裁判所により判断される事柄であるため、仮に法的な有効要件を満たしていないとしても会社は従業員を解雇するという行為ができてしまいます。

実際に解雇を言い渡された、または、解雇を予告された場合にすべきこと

取り急ぎ、以下の2点について行動を取る必要があります。

「解雇理由証明書」の発行依頼

解雇は口頭で言い渡される場合と書面で通知される場合とがありますが、いずれの場合でも会社に解雇理由を確認しましょう。
事後的に解雇を争う場合、会社が主張する解雇理由が法的な解雇要件を満たすものであるかという判断が行われますが、その前提として解雇直後の会社の主張を確認しておく必要があります。
解雇要件を満たすか否かについて十分な検討をせずに従業員を解雇しているような場合、会社側で抽象的な解雇理由しか用意できないケースが多く存在します。
後付けで解雇理由が増えていくこともまた多く存在しますが、解雇直後に会社がどのような主張をしていたか(それがどのように変わっていったか)は重要な意味があります。
解雇理由を確認する際には、会社に「解雇理由証明書」の発行を求めましょう。
労働基準法において、従業員から解雇理由証明書の発行を求められた場合、会社は解雇理由証明書を交付する必要があると定められており、従業員からの求めがあったにもかかわらず会社が解雇理由証明書を交付しない場合、会社は罰金の制裁を受ける可能性があります。
「解雇理由証明書」には会社が従業員の解雇にあたって考慮した具体的な事情を記載することとされています。
そのため、「解雇理由証明書」を確認すれば、従業員にどのような問題行為があり、それが就業規則に定めるどのような解雇理由に該当すると会社が考えたのかがわかるはずです(そこに具体的な内容の記載がないとすれば会社として明確な解雇理由を持っていないと考えます)。
解雇を争う場面では、基本的に「解雇理由証明書」に記載された具体的な事実が存在するか、また、その事実に対して解雇という処分が妥当かという点について主張・立証を行っていくことになります。

「就業意思」があることの通知

会社による解雇が無効であると考える場合、会社に対して、解雇の撤回を求めることと併せて、引き続き就業する意思があることを示しておく必要があります。
解雇が会社による一方的な雇用契約の解消であるということは既に触れたところですが、会社が行った解雇が無効であった場合、会社は従業員との雇用契約を解消することができず、会社と従業員との雇用契約は継続していると考えることになります。
就業意思があることの通知は、解雇が無効であると判断された場合に、解雇がされていた期間について給与の支払いを受けられるか否かに影響します。
会社が従業員を解雇した場合、会社は解雇が有効であるということを前提に解雇日以降の給与を支払わないという処理をします。
事後的に解雇が無効であると判断された場合、従業員に就業意思があれば、従業員が働けなかったのは会社の責任であるとして、会社は従業員に対して、少なくとも解雇から解雇が無効と判断されるまでの期間について、実際に従業員は会社で働けていないにもかかわらず、給与を支払う必要があります。
他方で、従業員に就業意思がなければ、従業員は自らの意思で解雇期間中に働かなかったということになり、会社が行った解雇が無効であろうとも、会社は従業員に対して給与を支払う必要はありません。
解雇後、会社に就業意思を伝えたとしても、解雇したのだから来なくてよいとの回答を受けることは目に見えていますが、就業意思の有無は事後的に解雇期間中の給与の支払いを受けることができるか否かに関わりますので、就業意思があることについては形に残る方法で会社に伝えておくことが重要です。

まとめ

ここまで解雇通知または解雇予告通知を受けた場合にまずとるべき行動について解説してきました。
当然のことながら、解雇等の当事者にならないことが好ましいのですが、万一解雇等された場合にはお役立ていただければと思います。
なお、内容はわかったが実際にどのように会社に伝えればよいか分からない、上司等との関係が悪く言い出しにくいという場合には是非一度ご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には労働事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しており、解雇事案も多く取り扱っていますので、お力になれるかと思います。