交渉→労働審判(裁判)

解雇が不当解雇にあたることを主張し、会社と交渉を行います。解決金という名目で会社にお金の支払を求めることが多いです。
交渉で解決ができない場合、労働審判や訴訟を行うことになります。
特に労働審判という手続は、原則として3回で終わる手続であり、訴訟よりも柔軟な主張や話し合いができるので、使い勝手が良く、金銭解決に適した手続です。
不当解雇の場合、残業代が支払われていないケースも多いですので、併せて、残業代を請求することも検討するべきです。
不当解雇が問題になるケースですと、労働者と会社との関係が悪化しており、感情的な面で職場復帰が難しいことが多くありますので、金銭解決を図り、新たな職場で出発を行うという方法も有用なものであると考えられます。

不当解雇で悩んだら

解雇というのは、突然であることが多く、動揺されることも多いですので、どのように対応すればよいのかということはなかなか考えられないことが多いと思います。
弁護士は事実関係を精査して有効なご助言・ご助力を行うことが出来ますので、お一人で悩まず、まずはお気軽に弁護士にご相談ください