紛争の内容
相談者の方はパワハラを受けて心身に支障を生じ休職をするに至っていました。そこでパワハラに対する慰謝料請求をしたいとのご相談をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
パワハラそのものを理由とする慰謝料請求にあたっては、非常に強い証拠があり、パワハラの態様が相当悪質なものでなければ大きな慰謝料金額は認められません。そのため、パワハラを理由と慰謝料請求をしても、弁護士費用倒れに終わってしまうことが大半です。
本件では、会社側も長期休職している従業員に辞めてもらいたいと考えているはずとの想像のもとで、合意退職することを条件に解決金を払ってもらうことを会社側に提案しました。
本事例の結末
当方の想像がまさに当たり、想定通りの解決金を得てパワハラを受けた会社を辞めることとなりました。
本事例に学ぶこと
残念ながらパワハラを理由とする慰謝料請求については弁護士に依頼しても良い結果となりにくい傾向にあります。本件は発想転換をし、柔軟な解決方法を模索することで、依頼者の人生レベルで利益になる結果となることができました。
弁護士 平栗 丈嗣
*2026年4月現在、パワハラ・セクハラのみのご相談はお受けしておりません。







