
中途採用(即戦力採用)で入社したものの、上司や会社から「思っていた能力がない」「期待外れだ」と言われ、退職を促されたり解雇を予告されたりして戸惑っていませんか?
「即戦力として入社したのだから、成果が出なければ解雇されても仕方ないのだろうか…」と諦める必要はありません。日本の労働法では、たとえ中途採用であっても「能力不足」だけを理由とする解雇や強引な退職勧奨は簡単には認められないからです。
この記事では、弁護士の視点から、能力不足を理由とする退職勧奨や解雇の法的ルールと、直面した際に労働者が取るべき具体的な対応策を分かりやすく解説します。
1. なぜ「能力不足」での解雇は難しいのか?(法的ルールの基礎知識)

まず知っておいていただきたいのは、会社が従業員を解雇するためのハードルは非常に高いという点です。
(1) 解雇権濫用の法理(労働契約法第16条)
労働契約法第16条には、次のように定められています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
つまり、会社が一方的に労働者を辞めさせるには、誰が見ても納得できる理由(客観的合理性)と、解雇という厳しい処分を選ぶのが相当であること(社会通念上の相当性)が必要です。
(2) 中途採用(即戦力枠)なら簡単に解雇できる?
確かに、新卒採用に比べて中途採用は「特定のスキルの発揮」を期待して雇用されるケースが多いのは事実です。しかし、裁判例(判例)の傾向を見ると、中途採用であっても単に「期待したほどの成果が出なかった」「営業成績が目標に達しなかった」という程度では解雇は有効とは認められません。
解雇が有効とされるには、以下のような条件が厳格に審査されます。
- 求人票や面接段階で、求められる能力や職務範囲が極めて具体的に特定されていたか
- 能力不足の程度が著しく、改善の見込みがないか
- 会社側が指導・研修・教育などの改善機会を与えたか
- 配置転換(他部署への異動)など、解雇を回避するための努力をしたか
会社が十分な指導も配置転換の検討もせず、「期待外れだから明日から来なくていい」と解雇することは、違法(無効)となる可能性が極めて高いのです。
2. 「退職勧奨」と「解雇」の根本的な違い

会社からのアプローチには「退職勧奨」と「解雇」の2種類があります。この違いを理解しておくことが、今後の対応の第一歩です。
| 区分 | 退職勧奨(肩たたき) | 解雇 |
| 性質 | 会社からの「辞めてくれませんか?」というお願い | 会社からの一方的な労働契約の解除(強制) |
| 法的拘束力 | なし(応じる義務はない) | あり(ただし違法なら無効を主張できる) |
| 対応の基本 | 拒否することができる | 効力を争う(撤回要求・地位確認など) |
特に注意が必要なのは、退職勧奨を受けて応じてしまうと「自己都合退職」や「合意退職」になり、後から撤回するのが非常に難しくなるという点です。
会社側も「解雇は法的リスクが高い」と知っているため、まずは退職勧奨によって労働者に自発的な退職届を出させようとするケースが多発しています。
3. 面談で「期待外れだ」と言われたときの初期対応策

上司や人事から部屋に呼び出され、「能力がないから辞めてほしい」「合意退職に応じたら退職金を上乗せする」などと言われた場合、どのように振る舞えばよいのでしょうか。
① その場で承諾(サイン・返答)を絶対にしない
一番やってはいけないのは、動揺してその場で「分かりました」「退職します」と答えたり、退職合意書などの書類にサインしたりすることです。
「持ち帰って慎重に考えます」「家族や弁護士に相談してから回答します」と告げ、一度持ち帰りましょう。
② 退職勧奨なら「退職するつもりはありません」と拒否する
退職勧奨は単なるお願いですから、退職する意思がないのであればハッキリと拒否して構いません。
「ご指摘の点については努力して改善に努めますが、退職に応じるつもりはありません。引き続き貴社で働きたいと考えています」と伝えましょう。言葉を濁すと「検討中である」と受け取られ、執拗な説得が続く原因になります。
③ 面談のやり取りを記録(録音)に残す
退職勧奨が過度に行われると「退職強要(違法行為)」となります。面談の際は、スマートフォンの録音アプリなどでICレコーダー代わりに会話を録音しておくことを強くお勧めします。
また、録音がない場合でも、面談の日時、参加者、言われた発言内容(「いつまでに決めないと解雇する」等の脅し文句の有無)をメモに残しておきましょう。
4. 解雇予告や解雇通知を出されてしまった場合の対応策

もし会社が退職勧奨を諦め、正式に「解雇通知書」などを交付してきた場合は、以下のステップで対応します。
Step 1:「解雇理由証明書」を請求する
労働基準法第22条により、労働者は会社に対して「なぜ自分を解雇するのか」という理由を書面で交付するよう請求できます。
会社に「解雇理由証明書を交付してください」と書面で求めましょう。会社は、後から裁判などで提示した理由以外の後付けの理由を主張しにくくなるため、法的争いにおいて極めて重要な証拠となります。
Step 2:出社意思を示し、解雇の効力を争う(不当解雇の主張)
解雇に納得がいかない場合、口頭だけでなく内容証明郵便などで「解雇は無効であると考えています。私は働く意思があり、出社を希望します」という通知書(解雇無効・出勤意思表明)を会社に送付します。
会社から「明日から来なくていい」と言われても、働く意思を示し続けることが、後に未払い賃金(バックペイ)を請求する上で不可欠です。
5. 証拠集めが勝敗を分ける!集めておくべき重要証拠チェックリスト

トラブルに発展した場合、客観的な証拠があるかどうかが極めて重要になります。可能であれば在職中(またはトラブル発覚直後)に以下の証拠を集めておきましょう。
- 雇用契約書・就業規則・求人票:採用時にどのような職務・能力が条件とされていたかを確認するため。
- 業務の指示内容や提出した成果物(メール・チャットログ):実際にどのような業務を行い、どの程度の成果を出していたかを立証するため。
- 面談の録音データ・メモ:退職勧奨の態様(パワハラや強要がなかったか)を証明するため。
- 指導や注意の履歴(日報、改善勧告書など):会社が適切な指導改善の機会を与えていたかを確認するため。
- 解雇通知書・解雇理由証明書:解雇の具体的な法的理由を確認するため。
6. 一人で悩まず、弁護士など専門家へ早期の相談を

「能力不足」と言われると、真面目な労働者ほど「成果を出せなかった自分が悪いのではないか」と自分を責めてしまいがちです。しかし、会社側の指導不足や期待値設定の不適切さを棚上げして、労働者一人に責任を押し付けているケースも少なくありません。
弁護士に相談することで、以下のような解決を目指すことができます。
- 解雇の撤回と復職(元の職場で働き続ける)
- 経済的解決(解決金の獲得)(退職を受け入れる代わりに、月給の数ヶ月分〜1年分程度の解決金を得て有利に再スタートを切る)
- 退職理由の修正(会社都合退職として処理させ、失業保険の給付で不利にならないようにする)
会社との交渉を個人で行うのは精神的な負担が非常に大きいものです。退職届を出してしまう前に、まずは労働問題に詳しい弁護士へご相談いただくことを強くおすすめします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 村本 拓哉
労働問題(労働者側)
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成26年登録後、労働案件を中心に多数の案件に対応。不当解雇を理由とする地位確認・未払賃金請求、残業代請求等、労働問題の解決に精通する。交渉、労働審判、訴訟等、紛争解決のための手続に対応。自ら経験した事件や裁判例に基づき事件の進行方法を検討しつつ、依頼者の話す内容に耳を傾け、より良い解決策がないかを検討することを心がける。








