紛争の内容

工場長から無視される、仕事を与えてもらえない等の状況において、日々の行動を監視されていたが、問題行動が積み重なったとして会社から解雇を通告されたとのご相談でした。
会社が解雇の原因として主張している事情は解雇を相当する程度に至っていないと考えられましたので、まずは交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

早速、会社に対し、解雇無効を前提として解雇期間中の賃金支払いを請求する書面を送付しました。
会社からは解雇は有効であるとの回答があり、追加の解雇理由についての説明がありましたが、解雇の有効性については双方の言い分が真っ向から対立する状況でしたので、やむを得ず、裁判を起こし裁判所の判断を仰ぐことにしました。
裁判では、会社が主張する解雇理由は解雇を正当化するものではないことについて主張を行い、会社からはこれまでの指導等の経過について反論がなされました。
双方の主張が出そろったタイミングで裁判所から心証開示があり、解雇無効と前提に話し合いでの解決ができないかとの方向性が示されました。

本事例の結末

会社のこれまでの対応から復職は難しいと思われましたので、金銭解決の方向で和解協議を進めました。
最終的に会社が1年分の賃金相当額を解決金として支払うという内容の和解が成立しました。

本事例に学ぶこと

会社が自身の判断で従業員を解雇することはできますが、解雇が常に法的に有効ということではありません。
解雇を有効に行うためには、解雇の客観的具体的な理由が存在し、解雇という手段を選択することが相当であるという状況が必要となります。
解雇の理由にもよりますが、会社としては、従業員の問題行動について繰り返し指導を行い、改善がなされない場合には懲戒処分などを下し、それでも同じ状況が続くというような場合にようやく解雇という選択をとることができるという流れが一般的ですので、解雇のハードルは高いということになります。

弁護士 吉田 竜二