労働者が残業代を会社に請求するときに、会社側があらかじめ●時間分の残業代を手当として支払っているため(固定残業代といいます)、この金額を労働者が請求する残業代から差し引くべきであるという主張をすることがあります。この主張は、有効になる可能性がある場合とそうでない場合があります。
有効になる可能性がある場合は、会社側が従業員に対して、固定残業代とその他の給料を明確に区別されていることを伝えており、かつ、支払われた固定残業代の金額が法律の定めに従って計算された●時間分の残業代の金額と似たようなものになるケースです。
反対に、有効にならないような場合は、会社側が従業員に対して支払っている給料のどの部分が固定残業代になるのかを説明していないよう場合や、説明をしていたとしても固定残業代の金額が法律の定めに従って計算する●時間分の残業代の金額を大きく下回っている場合です。
労働者側が残業代を請求するときは、このような点に注意をすることが必要です。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、16名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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