業務上の負傷によって療養のために休業をしている期間、及び、その後30日間は、もうこれ以上治らないという症状固定の状態にならない限り、使用者が当該従業員を解雇することはできません(労働基準法19条)。
この点、労災事故が発生したのに、事故を隠そうとして、被害に遭った従業員に対しては、休職期間中に職場復帰できなければ退職となってしまう休職に服することを求めるような使用者もいますので、注意が必要です。
業務上の負傷によって療養のために休業をしている期間、及び、その後30日間は、もうこれ以上治らないという症状固定の状態にならない限り、使用者が当該従業員を解雇することはできません(労働基準法19条)。
この点、労災事故が発生したのに、事故を隠そうとして、被害に遭った従業員に対しては、休職期間中に職場復帰できなければ退職となってしまう休職に服することを求めるような使用者もいますので、注意が必要です。