ある日以突然、会社から諭旨解雇されることがあるかもしれません。会社を辞めることになる処分はほかにもいくつかあります。本コラムでは、諭旨解雇とは何か解説しつつ他の処分と比較したうえで諭旨解雇されたときの対処法について解説します。

諭旨解雇とは

諭旨解雇とは、会社が従業員に対して行う懲戒処分の一つで、社内の秩序を著しく乱した従業員に対し、退職を勧告し、従業員に退職届を出させたうえで解雇する処分です。

つまり懲戒解雇に次いで非常に重い処分であるといえます。

 もっとも諭旨解雇について、法律上の規定はなく、それぞれの会社の就業規則に定められています。

 一般的に諭旨解雇の対象となる行為には次のようなものが挙げられます。

  ・会社内での不正行為(パワハラ、セクハラ等)

  ・会社内での違法行為(業務上横領等)

  ・会社外での違法行為(酒気帯び運転、痴漢、傷害等)

諭旨解雇と他の処分の違い

 諭旨解雇の他に会社を辞めることになる懲戒処分として、懲戒解雇、諭旨退職、自己都合退職などがあります。

これらの懲戒処分と諭旨解雇の違いはどのようなものでしょうか。

懲戒解雇

 懲戒解雇とは、社内の秩序を著しく乱した従業員に対する懲戒処分で、もっとも重い懲戒処分になります。

 懲戒解雇は、従業員の意思とは関係なく会社が一方的に解雇をするものです。

一方で、諭旨解雇はあくまで従業員が退職について合意した場合に行われるといった点に違いがあります。

諭旨退職

 諭旨退職とは、会社が従業員に対し退職を勧告し、自己都合での退職を促すものです。

諭旨退職は従業員を退職扱いとする一方で、諭旨解雇は従業員に退職届を出させるもののそれを受理せずに解雇の形を取ります。

そのため、諭旨解雇の方が、諭旨退職よりも重い処分になります。

自己都合退職

 自己都合退職とは、従業員が自身の事情によって会社を退職することをいいます。

 自己都合退職は、会社に意思ではなく従業員自身の意思で会社を辞めることになる一方で、諭旨解雇は会社側の意向で従業員を辞めさせる処分であるという点に違いがあります。

諭旨解雇されてしまうと

 会社の諭旨解雇の勧告に従って、従業員が退職届を出した場合、通常の解雇扱いになりますが、一般的に会社による諭旨解雇の勧告を拒否すると、懲戒解雇とされてしまうことが多いです。

諭旨解雇は、本来であれば懲戒解雇処分とするのが相当であるところ、従業員の反省や情状を考慮して会社の恩情で諭旨解雇とされている場合が多いからです。

 諭旨解雇は通常の解雇扱いになります。懲戒解雇となってしまうと従業員に以下の不利益が生じてしまいます。

 再就職が困難になる

  懲戒解雇処分を受けた場合、再就職のための転職活動において、懲戒処分されたことが発覚すると、人格に問題があると判断され採用が見送られてしまう可能性が高まります。

 退職金が減額されるおそれ

  退職金は、各会社の退職金規程に従って支払われています。一般的な退職金規定では、懲戒解雇の場合に退職金の全部または一部が不支給となる旨規定されていることが多いので、退職金が減額されてしまうおそれがあります。

諭旨解雇の勧告を受けたら…

諭旨解雇を言い渡されたときには以下の対応が考えられます。

諭旨解雇が就業規則に定めがあるか確認する

 会社が従業員を諭旨解雇するためには、就業規則において諭旨規則について規定されていることが必要です。そのため、まずは、会社の就業規則を確認してみましょう。

解雇が権利濫用で無効とならないか確認する

 労働契約法は、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法16条)と規定しています。

 つまり、①客観的に合理的な理由がなく②社会通念上相当でない解雇は権利濫用として無効となります。

 解雇の①合理性、②相当性については、専門的な判断となるため、自分の解雇理由について少しでも疑問に思ったら、弁護士にご相談いただくことが良いかと思います。

弁明の機会においてはっきりと説明する

  通常、諭旨解雇がなされるときには、従業員に弁明の機会が与えられます。

諭旨解雇の前提となる事実関係に争いがあるような場合、弁明の機会にて、はっきりと説明し会社に再調査を要求することによって、再調査をしてもらえる可能性があります。

解雇が違法・無効といえる場合

 解雇が違法・無効と思われる場合には、会社に対し、以下の請求をすることができます。

 解雇の無効(従業員の地位の確認)

  解雇が違法・無効であるとして、諭旨解雇された者がまだ会社の従業員の地位にあることを主張することができます

 賃金の請求

  また、解雇された日以降に従業員が労働をすることができなかったのは会社に原因があるとして、解雇された日以降の本来支払われるべき賃金の支払いを請求することができます。

 以上の請求は、会社との任意の交渉や労働審判、訴訟といった手段を通じてすることができます。

 そして、以上の請求をすることができるか、本件ではどのような手段を用いるのが適切かを自分自身で判断することはとても困難であるので、お気軽に弁護士にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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