
突然会社が倒産したり、解雇を言い渡されたりすることで失業することがあるかもしれません。そのような場合には、失業手当がもらえる可能性があります。
本コラムでは、失業手当とは何か、誰がもらえるのか、いくらもらえるのか等について解説するとともに、失業手当の手続きに必要な離職票を会社からもらえない時の対処法について解説します。
失業手当(基本手当)とは

失業手当とは、働く意思と能力があるにもかかわらず職を失ってしまった人に対し、生活と再就職を支援するために支給される公的給付です。正式には雇用保険の基本手当と呼ばれています。
この制度の趣旨は、再就職までの生活の下支えと早期再就職の促進にあります。まさに職を失ってしまった労働者にとっての最後の命綱と言っても過言ではない制度です。
失業手当を受け取ることができる要件
失業手当を受給するためには以下の要件を満たしている必要があります。
・失業状態にあること
・雇用保険に加入し、保険料を支払っていたこと
・一定期間以上の被保険期間があること
・就労の意思があり、求職活動をしていること
失業状態にあること
失業手当を受け取るには、ハローワークが定める失業の状態にあることが前提となります。失業の状態とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、職業に就くことができない」状態と定められています。
つまり、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、妊娠や出産、怪我や病気ですぐに就職するのが困難な人等は、失業手当を受け取ることができません。
雇用保険に加入し、保険料を支払っていたこと
失業の状態であるすべての人が失業手当を受給できるわけではありません。
離職前の勤務先で雇用保険に入っていることが必要です。
一定期間以上の被保険期間があること
一般の失業者(自己都合退職)の場合
離職の日以前2年間に12か月以上の雇用保険に入っている期間があることが必要です。
特定理由離職者(※1)又は特定受給資格者(※2)の場合
離職の日以前1年間に6か月以上の雇用保険に入っている期間があることが必要です。
※1 特定理由離職者とは、自己都合による退職のうち、正当な理由によって退職した人のことです。正当な理由には、有期労働契約の更新を希望したが認められなかったこと、父母の介護、通勤が困難になったこと等が該当します。
※2 特定受給資格者等とは、会社の倒産や解雇等の会社都合で退職した人のことです。
一般の失業者よりも受給条件が緩和されたり、需給日数が優遇されたりしています。
就労の意思があり、求職活動をしていること
失業者に就労の意思があり、求職活動をしていると認められなければ、失業手当は受給できません。
そのため、ハローワークにて求職の申し込みを行い、積極的に求職活動を行う必要があります。
受け取ることができる金額

失業手当の受給額は、給付日数×基本手当日額で決定します。
基本手当日額とは、失業手当の1日の給付額のことで、以下の計算式で決定します。
基本手当日額=賃金日額×給付率(50%~80%の範囲で認定されます)
受け取ることができる期間

いつから支給されるのか
・自己都合退職の場合
7日間の待期期間に加え、更に1か月の給付制限が設けられています。
よって、その期間の経過後から支給が開始されます。
・特定理由離職者及び特定受給資格者の場合
7日間の待期期間の後、すぐに支給が開始されます(給付制限がありません)
いつまで支給されるのか
失業手当がもらえる期間は離職時の年齢及び被保険期間、自己都合退職か会社都合退職かなどを考慮して決定されます。表にまとめると以下のとおりになります。
自己都合退職の場合
被保険期間 | |||
10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職(一部の特定理由離職者及び特定受給資格者)の場合
被保険期間 | ||||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
離職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業手当を受け取るためには

失業手当受け取るためには、以下の必要書類をそろえて、ハローワークにて申請をすることになります。
・離職票
・マイナンバーカード又は運転免許証等の身分証明書
・証明写真 2枚
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
離職票とは

離職票とは、離職したことを証明する公的な書類です。
離職票は、会社を通じて発行の手続きをします。
もっとも会社は、離職者全員に対し、離職票の発行手続きをすることを義務付けられているわけではありません。
そのため、退職後に失業手当を受給したい場合には、忘れずに会社に離職票の発行を申し出ておきましょう。
離職票をもらえない場合には
会社のミスによって、離職票をもらえるまでに時間がかかることもあります。
失業手当は、手続きを早くすればするほどもらえる時期が早まります。より早く手続きをするために失業手当の仮手続きという制度があります。
多くの地域では、退職してから12日間離職票が届かない場合、失業手当の仮手続きをすることができます。この場合、離職票は、最初の失業手当の支給日までに提出します。
もっとも、不当解雇の場合等には会社から離職票をなかなかもらえないといったこともあります。
不当解雇で、会社から離職票をもらえないような場合には、お気軽に弁護士にご相談下さい。
まとめ
・失業手当は、失業した労働者にとって最後の命綱である
・失業手当を受給するためには、失業状態にあること、一定期間の雇用保険の被保険期間があること、就労の意思があり求職活動を行っている必要がある
・失業手当の受給期間について、自己都合退職の場合よりも会社都合退職の場合の方が優遇されている
・失業手当を受給したい場合、会社に離職票を出してほしいと申し出ること
・不当解雇の場合で、離職票をもらえない時には弁護士にご相談を
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