
皆さんの中には、残業代について、固定残業代制度が用いられている方も多いと思います。固定残業代制度は、いわゆる「定額働かせ放題」の制度だと思ってしまいがちですがその理解は誤りです。
本コラムでは、固定残業代制度の概要、固定残業代制度が違法となる場合及びその場合の残業代の計算方法などについて解説します。
固定残業代制度の概要とその適法性

原則として残業代は、以下の計算式によって算出し支払われます(労働基準法37条1項)。
1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間
これに対し、固定残業代制度とは、あらかじめ一定時間の残業を想定して、毎月、基本給に加えて、固定の残業代を支払う仕組みのことをいい、みなし残業代制度ともいわれています。
労働基準法37条1項は、上記計算式によって算出した金額以上の残業代を労働者に支払うことを規定しています。そこで、上記計算式によって算出した金額以上の残業代を支払うのであれば、上記計算式を用いずに固定残業代を支払うということにしても適法ということになります。
労働者にとって、固定残業代制度では、実際に残業しなくとも、固定の残業代が支払われるため、効率よく働けば収入を維持したまま自分の時間を確保することができるというメリットがあります。
また、固定残業代制度であったとしてもあらかじめ定められた固定残業時間を超過して労働した場合、その超過して労働した時間分の追加の残業代の支払いを受けることができます。よって固定残業代制度は「定額働かせ放題」ではないのです。
固定残業代が違法となる場合

前提として、労働契約書や就業規則などによって、会社と労働者の間で、固定残業代制度についての合意がなされている必要があります。
そして固定残業代制度は、以下の2つの要件を備えている必要があります。
判別可能性
固定残業代の支払いは、通常の労働時間の賃金部分と残業代相当部分とを判別できる形で支払われている必要があります。
つまり「月給30万円(固定残業代含む)」といった規定は、判別可能性がなく固定残業代制度が無効となる可能性があります。
対価性
また、固定残業代の支払いは、残業に対する対価として支払われるものと認められる必要があります。
以上、2つの要件を満たしていない固定残業代制度は違法といえます。
固定残業時間を超過して労働したのに追加の残業代が支払われていない場合

適法な固定残業代制度であるとしても、固定残業時間を超過して残業をした場合には、超過部分についての追加の残業代を支払う必要があります。
このような場合に追加の残業代が支払われていなければ、固定残業代制度が誤って運用されており、未払いの残業代があるといえます。
固定残業時間を超えて行った労働時間についての残業代計算方法
本コラムの冒頭でも記載しましたが残業代は、以下の計算式で算出します。
1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間
1時間当たりの基礎賃金
1時間当たりの基礎賃金とは、月給÷月における所定労働時間で算出します。
割増率
割増率は、以下のとおりです。
| 時間外労働の場合 | 25%以上 |
| 深夜労働の場合 | 25%以上 |
| 休日労働の場合 | 35%以上 |
残業時間
固定残業制度の場合、固定残業時間分の残業代は固定残業代として支払われています。よって、実際の残業時間から固定残業時間を差し引いた時間が残業時間となります。
以上のとおり、残業代の計算は非常にややこしく、自分一人で計算することは困難です。
もし、追加の残業代が発生しているのか、その金額はいくらになるのか気になった場合には、ぜひ弁護士に相談しましょう!
未払いの残業代を請求する際には弁護士に相談を!!

固定労働時間を超過して労働したにもかかわらず、固定残業代のみしか支払われず追加の残業代が支払われていない場合、会社に対し、未払いの残業代を支払うよう請求することができます。
未払いの残業代を請求するためには、まず残業代を計算する必要があります。しかし、前述のとおり、残業代の計算は非常に複雑で自分一人で計算するのは非常に大変です。そこで、弁護士に依頼をすることによって、複雑な未払い残業代の計算を弁護士に任せることができます。
また、自分で会社と未払いの残業代について交渉することは、非常に大きなストレスとなります。弁護士に依頼をすれば、会社とのやり取りを全て弁護士が担うのでそのようなストレスから解放されます。
加えて、会社と労働者は、企業と個人であり、労働者が圧倒的に不利な立場であるといえます。そのため自分一人で、会社に対し、未払い残業代の交渉を進めることは非常に困難です。この点からも、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ

・固定残業代制度とは、あらかじめ一定時間の残業を想定して、毎月、基本給に加えて、固定の残業代を支払う仕組みのことをいう
・固定残業代制度は判別可能性と対価性の要件を備える必要がある
・固定残業時間を超過して残業した場合には、その超過部分について追加の残業代の支払いを受けることができる
・未払いの残業代を請求する場合には弁護士に依頼した方がよい!
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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