【弁護士が解説】歩合給・インセンティブでも残業代は請求できる!割増率「0.25」の仕組みと計算方法

「うちは歩合制(インセンティブ制)だから、残業代は出ないよ」、「歩合給の中に残業代も全部含まれているから、どれだけ残業しても給与は変わらない」

タクシー運転手、トラックドライバー、営業職、美容師、不動産仲介スタッフなど、出来高や売上に応じて給与が決まる職種で働いている方から、このようなご相談をいただくことが多くあります。

結論から申し上げます。「歩合給だから残業代が出ない」というのは、労働法上、完全な間違い(違法)です。

歩合給であっても、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合には、会社は必ず割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

ただし、歩合給の残業代計算は、一般的な月給制(固定給)とは計算式が大きく異なり、非常に特殊なルールが存在します。

この特殊な計算ルールのために、多くの労働者の方が「自分が残業代を請求できるのかわからない」「いくら請求できるのか計算できない」と諦めてしまっています。また、会社側も法律を正しく理解していないか、あえて悪用して未払い放置しているケースが後を絶ちません。

本コラムでは、歩合給における残業代の法律上の仕組み、なぜ割増率が「0.25」になるのかという理由、具体的な試算シミュレーション、会社側の主張に対抗するためのポイントまで、詳細に解説します。

1「歩合給だから残業代ゼロ」はなぜ違法なのか?

1「歩合給だから残業代ゼロ」はなぜ違法なのか?

まずは、法律の基本的な考え方から整理していきましょう。

労働基準法第37条の原則

労働基準法第37条は、使用者が労働者に対して法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた場合、一定の割増賃金(残業代)を支払わなければならないと定めています。

この規定は、「どのような給与体系であっても」等しく適用されます。

給与が「固定給(月給・日給・時給)」であっても、「出来高払制(歩合給・インセンティブ)」であっても、労働時間を超えて働いたという事実がある限り、残業代の支払い義務が発生します。

労働基準法第27条には「出来高払制の保障給」という規定もあり、出来高払制であっても一定額の保障給を支払わなければならないとされていますが、これは「残業代を払わなくてよい」という意味ではありません。

会社側がよく言う弁明の典型例

相談現場で労働者の方々からよくお聞きする会社側の弁明には、以下のようなものがあります。

  • 「歩合給は成果に対する報酬だから、労働時間は関係ない」
    → 誤りです。労働基準法上の「労働者」である限り、労働時間の規制を受けます。事業個人主(一人親方や完全委託のフリーランス)ではなく、会社の指揮命令下で働く雇用契約であるならば、どれだけ成果主義の給与であっても時間の管理と残業代の支払いが必要です。
  • 「売上が上がれば歩合が増えるんだから、それが残業代の代わりだ」
    → 誤りです。残業によって売上が上がり、結果として歩合給が増えたとしても、それは「成果に対する基本報酬(歩合給本体)」が増えたに過ぎません。長時間労働に対する「割増手当(残業代)」とは別物です。
  • 「歩合給の中に残業代が含まれている(固定残業代)」
    → この主張が認められるためには、就業規則や雇用契約書において「歩合給のうち〇〇円分を残業代とする」といった明確な区分(明確区分性)が存在し、かつ法定の割増賃金額に満たない場合は差額を支払う合意(差額支給の合意)がなければなりません。

単に「歩合給の中に残業代も入っている」と口頭で言うだけでは、裁判や労働審判で一切認められません。

2 なぜ歩合給の残業代は「0.25」になるのか?特殊な計算ルールについて解説

2 なぜ歩合給の残業代は「0.25」になるのか?特殊な計算ルールについて解説

歩合給の残業代を計算する際、最も大きなポイントとなるのが割増率(乗数)が「0.25」になるという点です。

一般的な固定給(月給など)の場合、残業代は「時間単価 × 1.25 × 残業時間」で計算します。しかし、歩合給の場合は「歩合給の時間単価 × 0.25 × 残業時間」で計算します。

労働基準法施工規則第19条第1項第6号には、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の「1時間あたりの賃金額(時間単価)」の計算方法が次のように定められています。

「出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金総額をその賃金算定期間における総労働時間数で除した金額」

ここでの最大のポイントは、分母が「法定労働時間」ではなく「総労働時間(所定労働時間 + 残業時間)」になるという点です。

例えば、ある月に200時間(所定160時間+残業40時間)働いて、歩合給を20万円獲得したとします。

この歩合給20万円は、残業した40時間も含めた「200時間全体」に対して支払われた報酬です。

つまり、20万円を総労働時間200時間で割った「1時間あたり1,000円」という単価の中には、残業時間中に働いた分の「1.0(基本となる労働の対価)」が既に支払われていることになります。

残業代として必要な支払いは「1.25(125%)」ですが、すでに「1.0(100%)」部分は歩合給として支払い済みであるため、不足しているのは割増分の「0.25(25%)」だけということになります。

これが、歩合給部分の残業代計算で「0.25」をかける理由です。

3【徹底シミュレーション】「固定給+歩合給」混合型の残業代試算

3【徹底シミュレーション】「固定給+歩合給」混合型の残業代試算

実際の職場(タクシー会社、トラック運送会社、不動産営業など)では、「基本給(固定給)18万円 + 売上に応じた歩合給12万円」のように、固定給と歩合給が組み合わさった「混合型(ハイブリッド型)」の給与体系が主流です。

この混合型の場合、「固定給部分」と「歩合給部分」を別々に計算して、最後に合計するという手順を踏みます。

具体的なモデルケースを使って、実際の計算の流れを解説いたします。

【計算モデル】トラックドライバー Aさんの場合

・勤務条件
月の所定労働時間:160時間
当月の実労働時間(総労働時間):200時間(うち時間外残業40時間、うち深夜労働ゼロと仮定)

・給与内訳
基本給(固定給):200,000円
歩合給(売上手当など):200,000円
給与総額:400,000円(各種手当・控除前)

ステップ1:固定給部分の残業代を計算する
まず、固定給(基本給20万円)に対する残業代を計算します。固定給の計算には従来の「1.25」を使用します。

①時間単価の算出
固定給 200,000円 ÷ 所定労働時間 160時間 = 1,250円/時間

②割増賃金の算出
1,250円 × 1.25(割増率) × 残業 40時間 = 62,500円

ステップ2:歩合給部分の残業代を計算する
次に、歩合給(20万円)に対する残業代を計算します。ここでは「総労働時間」で割り、「0.25」をかけます。

①時間単価の算出
歩合給 200,000円 ÷ 総労働時間 200時間 = 1,000円/時間
(※分母が160時間ではなく、残業も含めた200時間になる点に注意)

②割増賃金の算出
1,000円 × 0.25(割増率) × 残業 40時間 = 10,000円

ステップ3:両者を合算して当月の未払い残業代を出す
固定給部分と歩合給部分の残業代を足し合わせます。
当月の正しい残業代 = 62,500円(固定給分) + 10,000円(歩合給分) = 72,500円

もし会社が「歩合給があるから」という理由で残業代を一切支払っていなかった場合、Aさんはこの月だけで72,500円の残業代が未払いになっていることになります。

4 想定される会社側からの反論

4 想定される会社側からの反論

歩合給を採用している会社の中には、法律の隙間を突こうとしたり、違法な運用によって残業代の支払いを免れようとしたりするケースが多く見られます。

①「歩合給から残業代を控除・相殺する」仕組み(歩合給調整)

特にタクシー業界や運送業界で多く見られるのが、次のような給与体系です。

「売上に応じた歩合給の計算式を定めつつ、計算された残業代の金額と同額を、歩合給から差し引いて支給する」

例えば、歩合給が20万円、残業代が5万円と計算された場合、歩合給を「20万円− 5万円 = 15万円」に減額し、残業代5万円を加えて、結局支払う総額を20万円のまま据え置くという手法です。

見た目上は「残業代5万円」と給与明細に書かれていますが、実質的には残業をすればするほど歩合給が減らされているため、残業代が支払われていないのと同じです。

このような「歩合給からの残業代控除」について、最高裁判所は最高裁令和2年3月30日判決(国際自動車事件)などで明確に違法(無効)と判断しました。

最高裁は、「残業代を支払うことによって歩合給そのものが減額される仕組みは、労働基準法第37条が定める割増賃金の支払いを潜脱(免れる)ものであり、認められない」と判示しています。

もしご自身の給与明細を見て、残業時間が増えると歩合給(売上手当・成果手当など)の単価や総額が減らされているような計算式になっている場合、その規定自体が無効となり、過去に遡って差額の残業代を請求できる可能性が極めて高いです。

②「売り上げが目標に達していないから残業代は出ない」

「今月は目標数字(ノルマ)に行っていないんだから、歩合給も出ないし、残業代を請求するなんて論外だ」と上司から叱責されたというご相談もよくあります。

しかし、目標達成度や成績と残業代の発生は一切関係ありません。

営業成績がゼロであっても、会社に命じられて、あるいは業務上やむを得ず定時を超えて働いたのであれば、労働時間に応じた残業代が発生します。

③「歩合給の計算基礎から各種手当を除外している」

残業代の計算の基礎となる賃金には、法律で定められた「除外賃金」以外のすべての賃金を算入しなければなりません。

労働基準法上、計算基礎から除外できるのは以下の7つに限定されています。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の賞与など)

会社独自で名付けた「〇〇手当」「無事故手当」「役職手当」「皆勤手当」などは、すべて計算基礎に含めなければなりません。歩合給だけでなく、これらの手当を勝手に除外して残業代を低く計算している会社も多いため、チェックが必要です。

5 歩合給の残業代を請求するために必要な「5つの証拠」

5 歩合給の残業代を請求するために必要な「5つの証拠」

会社に対して未払い残業代を請求するにあたって、最も重要なのが「証拠」です。

歩合給の場合、労働時間の証明だけでなく「どのような計算式で歩合給が決められていたか」の証明も必要になります。集めておくべき主要な証拠は以下の5つです。

① 給与明細書(過去3年分)

固定給の金額、歩合給の金額、各種手当の内訳、控除額などを確認するための最重要資料です。

できれば直近3年分(手元にある限りすべて)を保管しておきましょう。紙の明細がない場合は、Web給与明細の画面キャプチャやPDFを保存してください。

② 就業規則・賃金規程・歩合給に関する協定書

歩合給の計算方法(売上に対する還元率、計算式、控除項目の有無など)がどのように定められているかを確認します。

会社から配布されていない場合でも、社内ネットワークや事務所内に掲示・保管されているはずですので、スマホ等で撮影しておくか、弁護士を通じて会社へ開示要求を行います。

③ 労働時間がわかる資料(始業・終業時刻の記録)

  • タイムカードのコピー・写真
  • デジタコ(デジタルタコグラフ)のデータ、タコチャート紙(ドライバーの場合)
  • 業務日報、売上日報、乗務記録
  • 会社PCのログイン・ログオフ履歴
  • 会社用スマホの送信履歴、Slack/LINEなどの送信タイムスタンプ
  • メモ帳や手帳に毎日記録した詳細な出退勤記録

④ 労働契約書・雇用契約書・採用通知書

採用時にどのような給与条件で契約したかを確認するための資料です。

⑤ 業務指示や残業の存在を示すやり取り

「明日も早朝から〇〇へ直行しろ」「今月は売上が足りないから残業して営業回りを増やせ」といった上司からの指示メールやチャットログは、会社から残業を強制されていた重要な証拠になります。

6 歩合給の残業代請求について弁護士に依頼すべき3つの理由

6 歩合給の残業代請求について弁護士に依頼すべき3つの理由

歩合給の残業代請求は、一般的な「固定給のみ」の残業代請求に比べて法律的・計算的に格段に複雑です。

ご自身だけで会社と交渉したり、労基署へ相談したりしても、思うように進まないケースが多く存在します。弁護士に相談・依頼することには大きなメリットがあります。

理由①:労働基準監督署(労基署)では対応しきれない場合がある

労基署は「労働基準法違反を取り締まる行政機関」であり、「労働者個人に代わって未払い金を回収してくれる代理人」ではありません。

特に歩合給の場合、会社側が「歩合給の中に残業代が含まれている」「不利益変更ではなく同意があった」などと主張して事実関係や法的解釈が対立すると、労基署は「民事上の解釈の争い」として指導を見送ってしまうことがあります。

弁護士であれば、会社との直接交渉、労働審判、裁判(訴訟)を通じて、法的な主張を組み立て、確実に未払い金を追求することができます。

理由②:複雑な「0.25」の試算・割増計算を正確に行える

前述した通り、歩合給と固定給が混ざった給与体系の計算は非常に複雑です。

さらに深夜労働や休日労働が絡むと、素人では正確な未払い額を算出するのがほぼ不可能です。

弁護士は、過去3年分・毎月の給与明細とタイムカードやデジタコデータをつき合わせ、法的に正当な最高額の請求額を試算します。

理由③:最高裁の最新判例を踏まえた高度な交渉ができる

会社側も弁護士を立てて、「最高裁判例の解釈」や「歩合給調整の有効性」について反論してくるケースが多々あります。労働問題に精通した弁護士でなければ、会社側の弁護士の反論を論破することは困難です。

まとめ

まとめ

会社がこれまで当たり前のように説明してきた給料の仕組みが、法律の光を当ててみると「違法な未払い」だったというケースは本当にたくさんあります。

労働基準法の時効は「3年」です。今日この瞬間も、3年前の古い未払い残業代から順番に、1日ずつ請求権が消滅しています。

少しでも「自分の給与はおかしいのではないか」「歩合給だからと残業代をカットされている気がする」と感じたら、時間が経ってしまう前に、ぜひ一度グリーンリーフ法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの働いた正当な対価を取り戻すために、弁護士が全力でサポートいたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 安田伸一朗

労働問題

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和4年の登録以来、労働問題の解決に精通し、不当解雇、残業代請求などの紛争トラブルに幅広く対応。労働者側・使用者側双方の視点を踏まえ、数々の解決事例あり。現場の実態に即した緻密な証拠収集と粘り強い交渉力を武器に、早期の円満解決から労働審判・訴訟まで、依頼者の正当な利益を最大化することに注力。