新型コロナウイルスの感染拡大がはじまってから、1年以上が経ちました。東京都等の地域では3度目の緊急事態宣言が発出されるなど、依然として厳しい状況が続いています。
このような状況の中、業績悪化等を理由に解雇される事案も多数生じているところですが、そもそも、会社が従業員を解雇するには厳しい条件が課されています。

業績悪化等を理由とした会社都合による解雇は、「整理解雇」と呼ばれるものです。
適法に整理解雇をするためには、以下の「4要件」を満たす必要があると言われています。

①人員削減の必要性が存在すること
②解雇回避努力が尽くされていること
③人選の合理性(合理的な選定基準の事前設定、公正な適用)
④事前の説明・協議義務

そのため、例え業績が悪化していて人員整理をする必要性があったとしても、希望退職者の募集や経費削減等の他の手段を全く行わなかったり、選定基準を定めず狙い撃ちで解雇をしたりすれば、解雇は違法となる可能性があるのです。

労働によって賃金を得ることは、生きるために重要なことです。
もしお困りのことがございましたら、一度弁護士までご相談頂くことをお勧めいたします。

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