紛争の内容
ご相談者の方は、会社から解雇通知を受け取ったということでご相談にお越しいただきました。
会社からは、業務態度・成績不良などの事由から、解雇にしたという解雇通知書が出されましたが、内容が抽象的であり、具体的な事実もないことから、不当解雇として争うことでご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼後、会社に対して不当解雇であることを明示した書面を送付しました。
会社にも代理人弁護士が就任し、今後について協議をすることとなりましたが、会社からは不当解雇ではないので、金銭的解決などにも一切応じないという主張がなされました。
しかしながら、本件の事実関係を精査し、裁判例なども主張をして、不当解雇にあたることを再度主張しました。
綿密な調査と主張を行い、仮に不当解雇であるということが認められないのであれば、訴訟提起をやむをえないということを伝え、粘り強く交渉を行いました。
本事例の結末
結論として、不当解雇であることを双方の間で確認し、給料6か月分相当を解決金として支払うことで解決をすることができました。
ご依頼から3か月で不当解雇であることを確認していただき、さらに解決金の支払いまで漕ぎつけることができました。
不当解雇を争いながらも、かなり迅速に解決をすることができました。
訴訟になると、解決までに2年ほどかかることもあり長期化するところ、迅速な解決をすることができました。
本事例に学ぶこと
解雇は企業において非常に高いハードルが求められます。
解雇をされた場合、それが本当に適切な手段であったのかなど争うことが考えられます。
会社に対して、こうした主張をすることで解決金という形での解決を得られることもあります。
解雇通知が送られてきた場合、まずは弁護士へご相談ください。
今後について一緒に検討をできればと思います。
弁護士 遠藤 吏恭