紛争の内容
相談者は、IT系企業において期間の定めを1年とする雇用契約を結び、7年にわたって契約更新をしてきました。
また間もなく契約更新という段になって、勤務先から期間満了をもって契約終了とする通知を一方的にされてしまいました。

交渉・調停・訴訟等の経過
相談者は1年の期間雇用契約を締結していましたが、毎年の契約更新は、所定の契約書に署名押印するだけの形だけのものでした。そして、7年間もずっと何もなく期間延長されていたことから、相談者は当然のことながらまだまだ引き続きこのまま働くものと考えていました。

さらに、5年を超えて期間雇用が継続されていたため、無期雇用への転換を希望する旨を申し出れば、期間の定めのない雇用となる状況でした。

そこで、本件雇止めは、雇止めとして考えても違法であること、不当な雇止めであって撤回を要求すると同時に期限の定めのない無期雇用への転換を求めること、を会社に対して主張しました。

会社からから示された雇止めの理由は到底合理性のあるものとはいえず、労働審判や訴訟で不当解雇の主張をしていくことも考えられました。

しかし、相談者の家庭の都合もあり、早期の解決を目指して一定の解決金をもらうことでの和解を図ることにしました。

本事例の結末
最終的に、6ヶ月分の給与相当額の解決金をすぐに受け取ることを条件として、合意退職することとしました。

本事例に学ぶこと
不当解雇を争う場合、交渉・労働審判・訴訟と様々な方法が考えられます。
ただ、人によっては法的な戦いをしていくことは苦しく、早期の解決を望まれる方もいらっしゃいます。
本件は、相談者の意向を汲み、交渉段階でできるかぎり早期に解決を図ることができた事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣