紛争の内容
ご相談者の方は、会社から労働条件の変更を迫られ、さらに退職を迫られているということでご相談いただきました。
企業が、従業員に対して、退職を求める退職勧奨自体は違法ではありません。
しかしながら、ご相談者の方は一方的に労働条件を変更させられ、しかも退職を執拗に迫られていました。
そこで、今後この会社から離れることも念頭に置きつつ、労働条件の変更が無効であることを主張するという内容でご依頼を頂きました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を頂いたのち、会社に対して、合意なく一方的に労働条件の変更を行ったことは法的に認められず、直ちに条件を戻すように主張をしました。
これに対して、相手方はご依頼者の方の勤務の態様からすると、労働条件の変更をすることは合理的であり、認められる旨の回答が返ってきました。
そのため、労働条件の変更を求める場合、訴訟などの手段しかないという状況になりました。
しかしながら、解決金を支払うことを条件として退職をすることはどうか、という交渉の持ち掛け方を行いました。
そうしたところ、そのような解決であれば応じるという趣旨の回答が得られたため、解決金の金額について交渉を続けました。
その際、労働条件の変更を一方的にされたこと、企業として違法と認定されかねない退職勧奨がなされたこと、その他にもハラスメント行為があったことなどを主張しました。
本事例の結末
このような交渉の結果、相手方が解決金として給料の2年分の支払いを約束するかたちでの合意が成立しました。
給料の2年分ですから、かなり大きな金額を獲得するかたちでの和解となりました。
本事例に学ぶこと
法律上、労働者はしっかりと企業に対して主張をすることができる権利を有しています。
こうした主張をするうえで、どのような角度からの交渉を持ち掛けるかで結果が大きく異なります。
本件のように、退職には応じるということで解決金を獲得するという解決の方法もあり得ます。
様々な角度からの検討を行い、その方にとって一番良い解決を探ることが大切です。
労働問題でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。
弁護士 遠藤 吏恭