紛争の内容
ご依頼者の方は、会社との間で意見の対立があり、数日間出勤しない時期がありました。この欠勤を理由に、会社から突然、解雇を通知されたため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
欠勤という事実は、勤務態度不良と評価される可能性がありましたが、その手続きの唐突さや、適正な手続きが踏まれていない疑いがあったことから、不当解雇を主張することにいたしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
会社に対して、不当解雇であることを通告し、話し合いでの解決を打診しました。
しかしながら、会社側は交渉に応じる姿勢を見せなかったため、労働審判を申し立てるに至りました。
労働審判では、裁判官や労働審判員に対して、欠勤に至った経緯や解雇の不当性を丁寧に説明し、当方の主張の正当性を訴えました。
本事例の結末
労働審判において、裁判所から不当解雇を前提とした和解案が提示されました。
その内容は、会社がご依頼者の方に対し、給与の6ヶ月分を支払うというものでした。この和解案を双方が受け入れ、和解が成立し、紛争は解決に至りました。
本事例に学ぶこと
会社とのトラブルが発生し、欠勤に至った場合でも、諦めることなく専門家にご相談いただくことの重要性が示された事例です。
また、交渉だけでは解決が難しいケースでも、労働審判のような公的な手続きを活用することで、裁判所が仲裁に入り、客観的な観点から問題解決を図ることが可能となります。裁判所が提示した和解案が、不当解雇であるというこちらの主張を認める形であったことから、専門家のサポートを得て迅速に行動することの有効性も学ぶことができます。
弁護士 遠藤 吏恭