紛争の内容

相談者の方はトラックドライバーとして勤務していましたが、これまで全く残業代をもらうことができていませんでした。

そこで、会社に対して残業代請求を行うべく訴訟提起しました。

交渉・調停・訴訟等の経過

大きな問題となったのが、機械的・客観的な労働時間を記録した資料が欠けていたことです。

トラックにはデジタルタコグラフの機能が付けられていましたが、会社から一定時刻になったらそれをオフにするよう指示を受けていたのです。そのため、労働時間を全て網羅している証拠資料が、手書きの運転日報しかありませんでした。

本事例の結末

運転日報を基に残業時間を認定することはできないものの、一定時間分は払うよう裁判所が会社側に和解勧試をしてくださり、請求金額のうち相当程度の残業代の支払いを受けることができました。

本事例に学ぶこと

残業代請求にあたって、残業をどれくらいしたかの立証責任・証明しなければならないのは、労働者です。本件のように、会社側から証明資料を無くさせられてしまった場合には労働者側が苦戦を強いられる理不尽なことが起きます。

そのような中でも、訴訟提起してしまったことで裁判官の和解勧試により、どうにか一定程度回収することができた事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣