紛争の内容
相談者の方はトラックドライバーでしたが、限られた部分しか残業代を受け取っていませんでした。そこで受け取れていない大半の残業代を得るべく、訴訟提起することとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
訴訟の中で、何を残業代計算の基礎にするのかが争点になることが予想されました。これらの点を徹底的に争うとなると、1年レベルで訴訟が伸びることが見込まれました。そこで、当方が裁判官であったらどう考えるかという視点で、相手方が争いようもない形で一定程度譲歩する主張を最初からしていきました。訴訟で一番の問題となったのが、デジタルタコグラフの読み方でした。この会社で導入している機械では、数日分がまとめて記録されてしまい、具体的な数字が出るわけではなく、あいまいな時間の読み取りしかできませんでした。
依頼者である労働者・相手方会社との間で、その読み取り方に争いが生じ、どのように労働時間を認定するかが困難でした。
本事例の結末
まず残業代の基礎とする時間単価の計算においては、こちらの想定どおりとなり、わずか2回の期日で解決をすることができました。双方とも適切な読み取りをしていると考えられ、裁判官の指示によって間を取る形での和解をすることとなりました。その結果、早期に残業代請求訴訟を終わることができ、早期に残業代を得ることができました。
本事例に学ぶこと
認められることが厳しい主張をすることでむやみに訴訟期間が長くなり、依頼者の生活に影響が出るおそれが出る事案でした。そこで考え方を大きく変え、固い結果を予測して上で主張を展開していったおかげで、早期解決をすることができた事例となりました。
弁護士 平栗 丈嗣







