紛争の内容

Aさんは、飲食店で勤務していましたが、人手不足などを理由に日常的な長時間労働を余儀なくされていました。しかし、給与には割増賃金(残業代)や深夜労働手当が適切に反映されておらず、未払残業代が発生している状態でした。

その後、Aさんは、労働環境の過酷さから依頼者は退職を決意し、退職時にこれまでの未払い賃金の清算を求めましたが、会社側は支払いを拒否したため、紛争へと発展しました

個人での交渉に限界を感じたAさんは、弊所に未払残業代の請求について相談・依頼に至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過

当方はまず、依頼者が保管していたタイムカードの写し、給与明細などを精査し、法的に有効な労働時間を分単位で計算した上で、会社側に対し、客観的証拠に基づいた未払い賃金の支払いを求める通知書を送付しました。

しかし、会社側が提示してきた額と当方の請求額に大きな開きがあったため、交渉での解決は困難と判断し、訴訟へ移行することを決断しました。

訴訟の中で、当方は、Aさんが所定労働時間外に労働していたことを説得的に主張してきました。

本事例の結末その後、和解での早期解決を目指したいというAさんのご意向を踏まえて、和解での解決に尽力しました。その結果、Aさんは会社側から「300万円」の解決金を受け取ることで和解成立しました。

本事例に学ぶこと

①会社独自のルールは法的に覆せる
「みなし残業だから」、「飲食店の店長だから残業代は出ない」といった業界に蔓延する口実の多くは、労働基準法上、無効であるケースがほとんどです。会社の言葉を鵜呑みにせず、法的な基準で判断することが重要です。

②退職後であっても泣き寝入りする必要はない
 在職中に波風を立てたくない場合でも、退職後に過去の未払い分を請求することは正当な権利です(ただし、賃金請求権には時効があるため注意が必要です)。

③プロ(弁護士)を介入させる実効性
 個人での請求には応じない悪質な企業であっても、弁護士が法的な証拠を揃えて裁判を起こすことで、態度を一転させて和解に応じるケースは非常に多いと言えます。


弁護士 安田 伸一朗