紛争の内容
依頼者はトラックドライバーとして勤務していました。もっとも、当該会社では別会社の仕事も請け負っており、依頼者の方の業務内容が入り交じっていました。
交渉・調停・訴訟等の経過
訴訟ではどの労働時間が請求している会社の業務なのか問題となりました。会社側からは別会社の業務を行っていたことを根拠付けるLINEなどが提出され、こちらの証明責任の観点から厳しいものとなりました。
本事例の結末
最終的に、少なくとも一定割合は請求会社に対して残業代請求が認められるはずとのことで、和解することができました。
本事例に学ぶこと
本件は証拠資料の点で非常に厳しい訴訟事件となりました。もっとも、裁判所に様々なアプローチで一定程度は疎明することができたため、一定程度の和解をすることができるに至りました。
弁護士 平栗 丈嗣







