紛争の内容

依頼者は、中古本取引業を営む会社で雇用されていたところ、社長から、社長への不法行為を理由として、突如解雇をされたという事案です。

交渉の経過

会社に復帰することは難しいと判断し、不当解雇による慰謝料、残業代、解雇予告手当を求め労働審判の申立てをしました。
解雇に理由があるか否かについて、争いがありましたが、こちらにも社長への不法行為と捉えられなくもないという行動があったため、その点は認め、協議を行いました。
不法行為の有無についても争点となり得ましたが、そこを争点とした場合は、訴訟に移行せざるを得ないケースでした。

本事例の結末

労働審判の場において、双方が謝罪の上、会社が金100万円を支払う旨の和解が成立しました。

本事例に学ぶこと

双方とも訴訟にはしたくないという早期解決希望があったため、お互いに落ち度のあった部分は認めて解決に至りました。依頼者及び会社の希望(方針)をよく吟味し、手続選択を行うことが重要です。

弁護士 申 景秀

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