紛争の内容

同期入社した数名でご相談いただきました。
会社と1年間の雇用契約を締結し、複数回更新をしてきたが、直近の更新にあたり突如、職種変更や勤務時間帯の大幅な変更を求められた、会社側に説明を求めたが、応じられなければ仕事をさせることはできないという強硬な姿勢であり、結果的に追い出される形になってしまった、とのご相談でした。
あっせん手続の申請を行ったが、会社側は出頭しなかったとのことでしたので、労働審判手続申立ての代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

あっせん手続の申請の段階で相当程度資料が揃っていたため、追加で聴き取り等を行い、解雇無効を理由とする労働審判の申立てを行いました。
労働審判では会社側にも代理人がつき職種変更の必要性等を主張してきましたが、会社側の説明が二転三転し一貫していないこと、実際には職種変更の必要性がないこと、雇用契約終了の根拠がないこと等の反論を行ったところ、裁判官も当方の主張に賛同する意向を示し、解雇無効を前提とする金銭解決の方向で和解協議を行うこととなりました。

本事例の結末

本来であれば慰謝料請求の意向もありましたが、早期解決という観点から、会社側が本来の雇用期間であった1年分の賃金に相当する解決金を支払うという内容で調停が成立しました。

本事例に学ぶこと

会社側の都合で契約関係が一方的に変更・解消されることがあり得ます。
法的には変更ないし解消の具体的な理由や必要性が要求されますが、会社としてその点を深く検討していないという場合も多くあります。
会社と争うよりは次の職場を見つけた方が経済的・精神的負担が少ないとして泣き寝入りをしてしまうケースがほとんどかと思いますが、争った場合には会社の非が認められるというケースも珍しくありません。
会社による一方的な契約関係の解消等にお悩みの方は、そのような予告がされたという段階でも構いませんので、是非一度ご相談いただければ幸いです。