紛争の内容

ご依頼者の方は、中途採用により会社に入社されましたが、試用期間である3か月が満了する時点で、会社から「能力が不足しており、本採用はできない」として、本採用を拒否されました。
ご依頼者の方としては、入社後まだ日が浅く、業務を習得する途中の段階であったこと、上司から具体的な指導や改善の機会を十分に与えられていなかったことに納得がいかず、また突然職を失うことになり、生活面でも大きな不安を抱えておられました。
もっとも、法的に見ると、本件は決して有利な事案ではありませんでした。試用期間中の本採用拒否は、通常の解雇よりも広い範囲で認められると解されており、会社側には一定の裁量が認められています。加えて、ご依頼者の方は中途採用であり、一定の職務遂行能力があることを前提に採用されていたこと、勤務期間がわずか3か月と短く、会社との結びつきが強いとはいえないことから、仮に訴訟を提起しても、地位確認が認められる見込みは低く、敗訴の可能性が極めて高い状況でした。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご依頼を受けるにあたり、まずご依頼者の方に対し、本件の法的な見通しを率直にお伝えしました。試用期間中の本採用拒否に関する裁判例の傾向、中途採用者の場合に求められる能力水準、勤務期間の短さといった事情を踏まえると、訴訟で争えば敗訴のリスクが高く、時間と費用をかけた末に何も得られない結果となりかねないことをご説明しました。そのうえで、ご依頼者の方のご意向を確認し、まずは交渉による早期の金銭的解決を目指す方針を取ることとしました。
交渉においては、会社側の手続面に着目しました。具体的には、試用期間中にご依頼者の方に対してどのような業務上の指導が行われたのか、能力不足を指摘した記録や改善を求めた指導記録が存在するのか、改善のための猶予期間が与えられていたのかについて、会社に対して具体的な説明と資料の開示を求めました。
会社からの回答や開示資料を精査したところ、能力不足の評価は抽象的な評価にとどまり、具体的にどの業務においてどのような水準に達していなかったのかが客観的資料によって裏づけられていないこと、改善を求める指導が書面等で明確になされた形跡に乏しいことが明らかになりました。
そこで、本採用拒否には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要であること、特に、能力不足を理由とする場合には、使用者において指導・教育の機会を与え、改善の可能性を見極めたうえで判断すべきであるという裁判例の考え方を示し、本件ではその過程が十分に尽くされていない疑いがあることを指摘しました。あわせて、紛争が長期化した場合に会社が負うことになる対応の負担や、仮に判断が覆った場合のバックペイの累積といったリスクについても言及し、早期に解決することが双方にとって合理的であることを伝え、粘り強く交渉を重ねました。

本事例の結末

交渉の結果、会社は最終的に和解に応じ、ご依頼者の方に対して給与の数か月分に相当する解決金を支払うことで合意に至りました。
あわせて、退職理由について不利益な取扱いがなされないよう配慮すること、相互に本件に関して口外しないことなどを和解内容に盛り込み、ご依頼者の方が次の就職活動に支障なく進めるよう整えました。
訴訟を提起していれば敗訴し、何も得られないまま時間と費用を費やしていた可能性が高かったことを踏まえると、短期間のうちにまとまった解決金を得て紛争を終結させることができた本件は、ご依頼者の方にとって非常に有意義な解決となりました。

本事例に学ぶこと

労働事件では、法的な見通しが必ずしも有利とは限りません。本件のように、試用期間中の本採用拒否で、しかも中途採用、勤務期間もわずか3か月という事案では、訴訟で地位確認を勝ち取ることは容易ではなく、むしろ敗訴の可能性が高いのが実情です。
このような事案でまず大切なのは、法的な見通しを正確に把握することです。見通しが厳しいにもかかわらず訴訟という手段に固執すれば、長い時間と費用をかけた末に何も得られないという結果になりかねません。反対に、見通しが厳しいからといって何もしなければ、本来得られたはずの解決を逃すことにもなります。訴訟で勝てるかどうかと、交渉によって一定の解決を得られるかどうかは、別の問題なのです。
また、能力不足を理由とする本採用拒否の事案では、会社側が具体的な指導記録や客観的な評価資料を備えていないことが少なくありません。会社の判断の当否そのものを正面から争うのではなく、その判断に至る手続が適切に踏まれていたかという点に着目することで、交渉の糸口が生まれることがあります。本件でも、この点を的確に指摘したことが、会社が和解に応じる判断につながったものと考えられます。
解決の形は、判決だけではありません。紛争を早期に終わらせ、次の生活へ進むことも、依頼者の方にとって大きな価値を持ちます。会社とのトラブルに直面された際には、ご自身で結論を出してしまう前に、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

弁護士 遠藤 吏恭