解雇の種類

一口に解雇といっても、いろいろな種類があります。

労働者の勤務態度・勤務成績・能力不足などを理由とするいわゆる普通解雇、経営不振など使用者側の経済的事情のみを理由とする整理解雇、労働者による企業秩序違反行為を理由とする懲戒解雇などがあります。

普通解雇は、解雇が労働契約法16条の解雇権濫用にあたるか否かで効力の有無を判断します。具体的には、①解雇に客観的に合理的な理由があるか、②解雇が社会通念上相当であるか、という観点から判断します。

整理解雇は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行の有無、③人選の合理性、④手続きの相当性という要素を考慮し、効力の有無を判断します。

懲戒解雇は、解雇が労働契約法15条の懲戒権濫用にあたるか否かで効力の有無を判断します。具体的には、①懲戒解雇に客観的に合理的な理由があるか、②懲戒解雇が社会通念上相当であるか、という観点から判断します。

このように、解雇の種類により効力の有無の判断方法が異なりますので、解雇された時にはまず、解雇がどの類型の解雇にあたるのかを検討する必要があります。

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