懲戒解雇とは、懲戒処分のひとつであり、解雇予告等の支給もなく即時に労働者としての地位を失わせる、労働者にとって究極の処分になります。

そのため、懲戒解雇の有効性については、厳しく判断されます。

具体的には、
・懲戒事由、懲戒の種類が就業規則等に規定されていること
・その就業規則等が労働者に周知されていること
・規定に該当する懲戒事由があること
・会社の過去の懲戒事例と比べて、同種・同程度の懲戒処分であること
・懲戒処分の重さが、規定違反の内容等に照らして相当なものであること
・弁明の機会を与える等、適正な手続きを経ていること

等の要件を満たすことが必要になります。

以上のような要件を満たさない場合、懲戒解雇は、客観的に合理的理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないとして、権利濫用として無効になります。

したがって、もし、懲戒解雇をされたとき(または懲戒解雇をされそうなとき)は、まず就業規則等を確認することが重要です。就業規則等に、懲戒解雇を可能とする規定があるか確認するとともに、会社側に、自分のどのような行為が、就業規則等の何条に該当(または違反)するのか、明らかにするように求めていきます。場合によっては、会社に対して、解雇理由を記載した証明書の交付を請求することもあります。

懲戒解雇の事案は、会社側の態度が頑なであることも多く、労働者個人が反論しても話し合いや再検討をしてもらえないこともあります。そのような場合に、弁護士を代理人にして交渉をすると、再検討や譲歩を引き出すことができることは多々あります。また、労働審判を申立て、裁判所を介しての話し合いを行うことも有効です。

いずれにせよ、懲戒解雇の事案は、法的に考えなくてはならないポイントが多くありますので、一度、弁護士までご相談頂くことをおすすめいたします。

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