解雇が不当であると認められた場合に、解雇されなければ得られたはずの賃金を請求するということがあります。このような請求をすると6か月分の賃金の支払いが認められるということがあります。

このような金銭の請求をするだけで、会社には復職を求めないという方法もありますので、解雇を争いたいという方は、ご検討を頂けますと幸いです。

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。