解雇が不当であると認められた場合に、解雇されなければ得られたはずの賃金を請求するということがあります。このような請求をすると6か月分の賃金の支払いが認められるということがあります。

このような金銭の請求をするだけで、会社には復職を求めないという方法もありますので、解雇を争いたいという方は、ご検討を頂けますと幸いです。