法律上明確に解雇が禁止されている主なものは以下のとおりです。

① 業務上の負傷疾病による休業期間及びその後30日間の解雇
② 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
 (※ただし、①②については、業務災害において打切補償を支払った場合、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合は除きます)
③ 国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇
④ 監督官庁等に対する申告・申出を理由とする解雇
⑤ 性別を理由とする解雇
⑥ 女性の婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇
⑦ 育児・介護休業を理由とする解雇
⑧ 公益通報をしたことを理由とする解雇
⑨ 裁判員の職務を行うための休暇を取得したことを理由とする解雇
⑩ 不当労働行為となる解雇
⑪ 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者について、パートタイム労働者であることを理由とする解雇

もし上記のどれかに当てはまる解雇がなされたのであれば、すぐに弁護士にご相談ください。

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