不当解雇された場合で、復職を求めないケースでは、不法行為を理由に損害賠償請求を行うことを検討しますが、解雇の態様が悪質でないとこのような請求が認められないという可能性があります。
そのため、復職をしても良いかについて検討を経たうえで、復職が可能であるという場合は、従業員としての地位を確認してもらう請求と不当解雇によって未払となった賃金の請求を行うという方法を検討することも必要であると考えます。
不当解雇でお悩みの方にはこの問題をご相談頂く必要があると考えます。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、16名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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