労働審判は労働関係のトラブルを早期に解決するべく設けられた手続です。

裁判とは異なり、非公開で行われ、原則3回の期日で審理を終えます。
平均的な審理期間は77日程度であり、大半の事件が労働審判申立てから3か月以内に終了します。

以上のとおり、労働審判は迅速なトラブル解決を目的としていますので、裁判と比較した場合、事実認定は大まかなものとなり、解決水準も大雑把なものとなります。

初回の期日までに双方の当事者から提出される書面の内容から労働審判委員会(裁判官1名+労働審判員2名)が事件の概要を把握し、書面の内容だけでは分からなかった点、疑問に感じた点、気になった点等を期日において当事者に直接質問することで事件のおおよその解決点を見出します。

期日には当事者双方が同じ部屋に入り、相手方の面前で、労働審判委員会からの質問に対する回答や自身の認識を伝えます。
質問等は労働審判委員会からそれぞれの当事者に対してなされ、当事者双方が直接やり取りを行うということはありません。

多くの場合、初回の期日で、それぞれの当事者に対する質問等の結果、労働審判委員会が抱いたおおよその解決点をもとに解決条件の検討まで進みます。

解決条件が双方ある程度の受け入れられる内容のものであれば初回で調停成立(話し合いがまとまる)となることもありますが、双方が条件を持ち帰り次回までに検討を行うということになることもあります。

話し合いによる解決が難しいという場合には労働審判委員会が審判(裁判でいうところの判決)を下します。
審判には異議を申し立てることができ、その場合には裁判に移行し、より綿密な審理を受けることとなります。

労働審判は調停成立で終わることが多いため、ある程度の結論をある程度早期に実現するという解決を望む場合にはお勧めできますが、徹底的に争った上で裁判所による判断を得たいという場合にはお勧めできません。
また、初回から直接トラブルの相手方と顔を合わせる(そして、多くは互いに相手方の言い分を否定するような発言をする)ことに抵抗を覚えるという方も少なからずいることと思います。

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