
近年、企業のリストラやM&A(合併・買収)の増加、そして働き方の多様化に伴い、不当解雇に関する紛争は複雑化し、労働者にとって不当解雇から身を守るための知識がますます重要になっています。
ここでは、労働者の方々が知っておくべき不当解雇の基礎知識と、裁判例が示す傾向を解説します。
1. 不当解雇とは?基本原則の再確認

労働契約法第16条は、解雇権濫用の法理を定め、解雇に対する最も基本的な規制を設けています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
つまり、企業が労働者を解雇するためには、①客観的に合理的な理由と、②社会通念上の相当性という、二つの高いハードルをクリアしなければなりません。これらの要件を満たさない解雇が不当解雇となり、法律上その解雇は最初からなかったもの(無効)とされます。
不当解雇には、主に以下のパターンがあります。
懲戒解雇: 規律違反や犯罪行為などに対する最も重い制裁としての解雇。
普通解雇: 勤務態度不良、能力不足、傷病による労務不能などによる解雇。
整理解雇: 企業の経営上の必要性によるリストラ解雇。
2. 不当解雇紛争の主要な傾向

傾向①:能力不足・成績不振による解雇のハードル維持
最も多い紛争の一つが、「能力不足」を理由とする普通解雇です。近年、成果主義を導入する企業が増えていますが、裁判所は依然として、能力不足解雇に対し厳しい姿勢を崩していません。
裁判所が求める厳しい要件
単に「成績が悪い」「期待した成果が出ない」というだけでは解雇は認められません。企業は以下のような要件を満たしたことを立証する必要があります。
改善の機会の付与: 会社は、具体的な指導や教育(OJT、研修など)を複数回行い、改善の機会を十分に与えたか。
配置転換等の検討: 現在の職務で能力不足でも、他の職務であれば能力を発揮できる可能性があるにもかかわらず、配置転換などの措置を検討しなかったか。
職務遂行が著しく困難: 求められる最低限の能力水準から著しくかけ離れており、労働者としての義務を全く果たせない状況が継続しているか。
最近の傾向として、企業が指導を行った際の記録(指導報告書、面談記録など)の有無が、解雇の有効性を判断するうえで重要視されています。
傾向②:整理解雇(リストラ)における4要件の検討
経営不振に伴う整理解雇(リストラ)は、不当解雇の訴訟リスクが高い分野です。裁判所は、解雇の有効性を判断するにあたり、いわゆる「整理解雇の四要件」を適用します。
| 要件 | 内容 | 傾向 |
| ① 人員削減の必要性 | 不況、斜陽化、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性があるか、または、「企業の合理的な運営上やむを得ない措置」として認められるか。 | 景気悪化だけでなく、事業譲渡や組織再編を理由とするケースが増加。合理的な必要性があれば認められる。 |
| ② 解雇回避努力 | 配置転換、希望退職の募集、役員報酬カットなど、解雇を避けるための努力を尽くしたか。 | 重視される傾向。特に「希望退職の募集期間や条件が不十分」だと、解雇が回避できたと見なされ無効になりやすい。 |
| ③ 人選の合理性 | 解雇の対象者を決める基準が合理的で公平か。(例:査定結果、扶養家族の状況など) | 評価制度の公平性が問われる。恣意的(しいてき)な基準や評価に基づく人選は無効となりやすい。 |
| ④ 手続きの妥当性 | 労働者や労働組合に対し、解雇の必要性や時期、規模などについて十分に説明・協議を行ったか。 | 手続的要件の違反がある場合、不当解雇と判断されるケースがある。誠実な説明責任が求められる。 |
傾向③:ハラスメント・私的行為を理由とする解雇の基準
職場のハラスメント
パワハラやセクハラなどのハラスメント行為は、懲戒解雇の理由となり得ます。ただし、解雇が有効となるのは、その行為が悪質であり、企業の秩序を著しく乱したと認められる場合に限られます。
ポイント: 会社は、ハラスメントの事実調査(聴き取り)を客観的に行い、行為者に弁明の機会を与えるなど、懲戒の手続きを適正に行う必要があります。
私生活上の非行
私生活上の非行(例:飲酒運転、SNSでの不適切な発言など)による解雇は、「企業の信用や名誉を著しく傷つけ、業務に重大な支障を及ぼす場合」に限定されます。
最近は、情報発信が原因となる紛争が増えていますが、企業イメージを著しく損なうような内容でない限り、解雇が有効となるハードルは高いです。
傾向④:有期雇用労働者(契約社員など)の「雇止め」規制
契約社員やパートタイマーなどの有期雇用労働者については、契約期間満了による「雇止め」(契約更新の拒否)が、実質的に解雇とみなされる場合があります。
労働契約法第19条(雇止め法理)により、以下のいずれかのケースでは、有期契約の更新を申し込んだ場合、会社は正当な理由がなければ拒否できません。
過去に何度も契約更新が繰り返され、実質的に無期雇用と変わらない状態にある場合。
労働者が契約更新を期待することについて、合理的な理由がある場合。
特に、契約更新の手続きが形骸化していたり、長期間(例:5年以上)雇用されていたりする場合、会社側に雇止めを正当化する客観的かつ合理的な理由がないと、不当解雇と同様に無効と判断されます。
3. 不当解雇されたと感じたら、まず何をすべきか

不当解雇は、解雇の通知(書面)を受け取った時点から紛争が始まります。以下のステップを迅速に取りましょう。
ステップ1:解雇理由の「証明書」を請求する
労働基準法第22条に基づき、会社に対し「解雇理由証明書」の交付を書面で請求しましょう。
目的: 会社が解雇の理由として何を主張しているのかを明確にし、後の裁判や交渉で会社が主張を変えるのを防ぎます。
ステップ2:異議の意思表示と証拠の保全
解雇通知に対し、「解雇を不当と考え、受け入れられない」旨を内容証明郵便などで会社に伝えます(異議の意思表示)。同時に、以下の証拠を確保してください。
証拠保全: 雇用契約書、就業規則、会社の業務マニュアル、人事評価、指導記録、タイムカードやPCログのコピー、電子メールやチャット履歴(ハラスメントや指示に関するもの)など。
ステップ3:専門機関への相談
不当解雇を争う手段は、会社との直接交渉、労働審判、訴訟(裁判)などがあります。
労働審判: 裁判官と専門家が間に入り、原則3回以内の期日で解決を目指す、迅速な手続きです。
相談先: 労働基準監督署(法違反の疑いがある場合)、弁護士(法的手続きの代理)、総合労働相談コーナーなど。
不当解雇の紛争は時間との勝負であり、証拠の有無がすべてを決めます。早期に専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
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