「今の職場を離れたいが退職を切り出すのには抵抗がある」「退職代行というサービスに興味がある」「退職代行を使う人への風当たりが気になってしまう」このような場面に遭遇した方やそれらについて知りたい方に向けて、労働者が退職代行を利用する場面やその流れについて解説します。

また、実際に退職代行を行うことがある弁護士の視点から見た退職にまつわる事情についてもご紹介します。

初めての方にもわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

退職代行とは

近年、退職代行と呼ばれるサービスが巷に広まっています。
一般に、退職代行とは、退職をしたい方(従業員の方)が会社等雇い主に対して行う退職の意思表示を、第三者が本人に代わって行うサービスとされています。

退職代行が広まる理由

退職代行の広がりには相応の理由があります。

まず、人手不足な職場に「退職したい」という意思を伝えることには相当な心理的ハードルがあります。会社側も退職に良い顔をすることはそう多くないのですから、直接上司に「退職したい」と伝えるのは難しいのです。

また、残りたいと思えなかった職場との間でやり取りを続ける心理的負担も相当なものです。職場に残りたくないと思ったことには理由があるはずですし、そんな職場と退職に向けて何かを話すとなると、「(今の職場から解放されたいのに)まだやり取りを続けなければならないのか」と辟易する方も多いはずです。そのため、誰かが退職の連絡を代わってくれるということに価値を見出してくれることも納得できるところです。

実際に、退職代行を受任して連絡した弁護士に対して、「なぜ直接退職すると言えないのか」「(唐突に退職するなんて)無責任ではないか」「そういう人だったのか」などと個人に対する非難が向けられることもありますし、逆に引き留めを図ろうと多くの提案を受けることもあります。

このような現在の事情に照らせば、退職をしたい方にとって退職代行の需要が増加・拡大してきたことには十分な理由があると言えます。今回は、このような場合に依頼する退職代行がどのような流れで行われるのかについて解説します。

退職代行の流れ

退職代行は、大きく下記3つの段階を経て進むものです。

①事前の準備
②退職の連絡
③退職後の処理

①事前の準備

まずは、退職代行の準備を進めることになります。

退職代行を行う業者との間で委任契約を締結したうえで、多くの場合、事前の打ち合わせが必要となります。

未払賃金の有無や、その他調整が必要な法律関係がないか、会社側に通知しなければいけない事項について、相談をして決定をする必要があるからです。また、退職日(Xデー)は、個々の事情(次の職場の就労開始時期や有給休暇消化の関係など)に照らして決定する必要もあるからです。

※なお、未払賃金の交渉など交渉事が必要な場合には、弁護士でないと退職代行の依頼を受けることが出来ません(弁護士法72条)。

②退職の連絡

次に、退職代行のメイン業務である退職の連絡です。

法律上、労働契約(雇用契約)は、労働者からの「退職する(労働契約を解消する)」旨の意思表示が使用者(雇用主)に届くことで効果が発生します。

よく言われることではありますが、退職に雇用主の同意は必要ありません。民法627条第1項は期間の定めのない労働契約(雇用契約)について、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と規定しているとおり、労働者には退職をする自由があるからです。

解約の申し入れの意思表示が到達して(民法97条第1項)から2週間で労働契約は解約されます。ただし、意思表示の到達が争いになることがありますので、事案によっては退職の意思表示を内容証明郵便や特定記録郵便などで送ることで対処をしているケースも多いです。

③退職後の処理

従業員の退職は、意思表示だけでは終わらないことが多いです。年金や社会保険の切り替え、貸与物の返還等、細かい事務処理がついて回ります。

退職の意思表示だけを第三者に代わってもらっても、会社の窓口担当者と細かい事務処理について連絡を取り続けなければならないとなれば、やはり心理的負担は解消されません。

そのため、退職後の事務処理に関する連絡も退職代行の一環として行うことが多いです。そして、一通りの事務処理(年金や社会保険の切り替え)、源泉徴収票の受領、離職票の受領などが済んだ段階で初めて退職代行が完了することになるのです。

注意点

なお、退職代行業者による退職代行の場合には注意点があります。それは、弁護士によらないと適切に解決できない事案があることです。

例えば、不当な退職勧奨により労働者が退職を決意させられてしまうケースでは、単に退職代行を進めるだけでは労働者の権利を十分実現できません。弁護士の介入により、より労働者に有利な条件で合意を結ぶことができるケースも多くみられます。

具体的な条件など退職以外の問題について交渉できない退職代行事業者(弁護士が退職代行を行っていない者)や労組では、退職に絡む複雑な法律問題を適切に解決できません。弁護士による退職代行により、より適切な問題の解決を実現できる場合があるのです。

まとめ

以上のように、退職をする労働者にとっての負担を解消するために近年広まりを見せる退職代行は、大きく3つ、①事前の準備、②退職の連絡、③退職後の処理という順で進むことが一般的です。

ただし、弁護士によらないと適切に解決ができない事案も多々あります。退職代行の依頼をする際には注意をする必要がありますし、迷ったら弁護士に法律相談をするべきです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小松原 柊
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