紛争の内容
依頼者は突然上司に呼び出され、解雇理由書も渡されずに、よく分からない理由をもって即日解雇とされてしまいました。
当然依頼者は納得がいかず、弁護士に相談されるに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
初めは交渉での解決を試みましたが、会社側は手続上の問題が散見されているにもかかわらず、非常に強気な姿勢を見せて解決に応じない態度を示してきました。
それどころか、労働者である依頼者に対して損害賠償請求をしたり、関係者に言いふらすような脅迫じみたことまで連絡してきました。

そこで、やむなく労働審判手続申立てを行いました。

労働審判手続きにおいて、会社側は非常に不誠実な態度を変えず、無用に解決を先延ばししようとする態度が見受けられました。依頼者としても、もうこのような会社と関わりを持ち続けることに強い嫌気を感じ、譲歩しながらもある程度の相場に近い金額の和解金額での解決を望むに至りました。

本事例の結末
最終的には、労働審判期日の先延ばしを止めるよう強く裁判所に働きかけ、第1回期日のみをもって、6ヶ月分の給与相当額の解決金を払ってもらうことができました。

本事例に学ぶこと
不当解雇の事例においては、解雇のための重大な手続違反を犯してしまっている会社が見受けられます。
本来であれば、会社側弁護士がそれを理解して交渉で早期に解決することが当事者双方にとってメリットとなるのですが、そうでないむやみに攻撃的な態度を取る弁護士が就いたときには、裁判所の手続き(労働審判)に乗せてしまうことが、確実で早期解決を計ることができます。
本件も、まさにそのような解決を図ることができた事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣