紛争の内容
依頼者Xは、勤務するY社から突然即日の解雇を言い渡されました。
Xとしては、解雇されるほどの事情があったとも思えず、納得ができなかったため、弁護士に相談することにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
本件では、まず解雇の理由が明らかでなかったことから、まず弁護士からY社に対し、解雇理由証明書の発行を求めました。
その結果、会社側から解雇理由証明書が提示されました。

ところが、解雇理由証明書には合理的解雇理由は何も記載されていませんでした。

そこで、Y社に対し、本件即時解雇がいわゆる不当解雇にあたることを指摘し、もしXを退職させるということであるならば、解決金(転職期間の補償)として、給与6か月分相当の金員を支払うよう求めました。

本事例の結末
Y社はこちらの請求に応じ、Xの月額給与6か月分相当の金員を支払う旨了承しました。

本事例に学ぶこと
本件のような不当解雇は、現在でもご相談として比較的多く受ける印象です。
解雇については、労働法上、厳格なルール(制限)が設けられていますので、解雇が有効といえるための要件は、相当に厳しいものとなっています。

そこで、解雇について少しでも納得できない点がある場合には、是非一度弁護士に相談してみてください。

弁護士 小野塚 直毅