紛争の内容

相談者の方は、上司からいきなりパワハラを受け、その後、事案の調査と称して自宅待機を命じられていたところ、会社から何の対策を講じることもなく急に出社してくださいとの連絡を受け対応に困っているとのことでご相談に来られました。

当事者間のやりとりでは埒が明かないと判断されたため、交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟等の経過

会社に対して、復職に際しパワハラが再発しない安全に働ける労働環境を整えること及びこれまでの不適切な対応に対する損害賠償の支払いを求めたところ、会社も代理人を立てて対応してきましたが、会社からはこれ以上の対応はできない、出社できないというのであれば欠勤扱いとなるとの回答が繰り返される状況となりました。

双方の言い分が対立する状態が続いたため、やむを得ず、会社に対して損害賠償を求める労働審判の申立てを行いました。

本事例の結末

労働審判において、裁判所は上司の行動をパワハラであると認めましたが、会社の規模的に上司との接触がない状態とすることはできないという状況でしたので、一定の金銭条件を提示し退職をするという方向で和解協議を行うことにしました。

2期日目で双方が和解条件に合意し、300万円を超える解決金の支払いを条件に退職するという和解が成立しました。

本事例に学ぶこと

本件は原因が会社側にあるにもかかわらず会社側の一方的な言い分により会社に出社することができないという状況でした。

本来であれば双方で協議を行い復職の条件を調整すればよいところですが、会社が自身の非を認めないという場合には調整がスムーズにいかないことがあり得ます。

そういった状況においては会社の対応の是非を裁判所に判断してもらわないといけないケースもありますので、会社とのトラブルでお悩みの方はまず専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士 吉田 竜二
弁護士 椎名 慧

※パワハラ・セクハラのみのご相談は現在お受けしておりません。