入社する際に雇用契約書を締結した時に、契約期間が入社から半年と契約書に書いてあることがあります。そして、会社側が、半年が経過したころに、契約期間が満了したので、退職してくださいと言ってくることがあります。

しかし、このような会社の主張は必ずしも認められません。最高裁判所の裁判例によって、労働者の適性を判断するために契約期間を設けた場合は、契約期間の満了によって当然に契約が終了するのではないと判断されているためです。

そのため、入社時の面接で、半年後も働いてほしいという趣旨の発言を会社側がしていたような場合には、この裁判例が適用される可能性がありますので、契約期間の満了による退職を求められた場合は、拒否することを検討すべきでしょう。

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