解雇の効力を争う場合、解雇が有効であることを前提とする言動はとらないように注意する必要があります。

例えば、使用者に対して、解雇予告手当や退職金を請求することや使用者からそれらを受け取ることなどは、訴訟等になった場合、解雇を認めたことの根拠として考慮されてしまう可能性があります。既に解雇予告手当や退職金を受け取っている場合や一方的に退職金等を振り込まれた場合は、これらを解雇以後に発生する賃金に充当する旨を使用者に伝えておくことも重要です。

また、解雇後の不就労期間中の賃金を請求するため、使用者に対し、解雇の有効性を争う旨の内容証明郵便を送付するなどして、就労の意思を明らかにしておくことも重要です。