
ある日突然、会社の上司や人事から「退職してほしい」「もう明日から来なくていいよ」「退職届を出さなければ懲戒解雇にするけどどうする」などと言われた場合、突然のことで頭が真っ白になってしまう人も多いのではないでしょうか。このように会社から従業員に対し退職を促すことを退職勧奨といいます。
退職勧奨はあくまで退職を勧める行為であって、それに応じるか否かは労働者の自由です。しかし退職勧奨についての正確な知識がなければ、力関係が上の会社から退職勧奨をされてしまった場合、辞めなければならないと勘違いをし誤った選択を取ってしまう可能性があります。
そこで本コラムでは、退職勧奨とは何か、その法的性質及び退職勧奨された場合の対処法等について解説します。
退職勧奨とは

退職勧奨とは、会社が、従業員に対し、退職することを勧める行為をいいます。すなわちあくまで会社側が退職することを提案しているにすぎないため強制力はなく、応じるか否かは労働者の自由です。
退職勧奨が行われる主な理由
退職勧奨は以下の理由でなされることが多いです。
- 会社が労働者を解雇したいとき、解雇に代えて自発的な退職を促す場合
- 人員削減の希望退職者募集の過程で行われる
- 組織の新陳代謝を図るために中高年層に勇退を促す場合
解雇との違い

解雇は、会社が従業員に対し、一方的に雇用関係を終了させるものです。解雇に客観的合理性と社会的相当性が認められる場合、解雇は有効となり、当該従業員の意思に関わらず会社に残ることはできません。
一方、退職勧奨の場合、あくまで退職の提案にすぎないため、辞めるか辞めないかの決定権は従業員にあります。すなわち、退職勧奨を受けても従業員の意思で会社に残ることができます。
どこまででの退職勧奨が許されるのか

退職勧奨は、強制力を伴わない行為であって、解雇などと異なり法律で規定されているものでもありません。
そうはいっても、会社は無条件に自由に退職勧奨をすることができるものではありません。
一般的に力関係において上位者である会社からの退職勧奨は、単に勧める行為であるとしても、労働者自身には強い圧力がかかると思われ、度が過ぎた退職勧奨は退職を強いるのと等しいことになりかねません。そのような不当な退職勧奨によって退職するとの意思表示をしてしまった場合の対処法は以下のとおりです。
退職の意思表示を取り消す
不当な退職勧奨によって、労働者が退職の意思表示をしてしまった場合、民法の一般原則規定を適用することによって労働者の保護が図られています。
例えば、従業員に対し退職勧奨に応じないと懲戒解雇をするとして退職届を提出させた場合、従業員は、退職の意思表示は強迫によるものであることを理由に取り消すことができます(民法96条)。
もっとも、退職の意思表示を取り消すことができるか否かは、事案ごとの事情によって変わってきます。退職を争うためには、まず法律の専門家である弁護士に相談してください。
退職強要として損害賠償請求ができる場合もある
また、度の過ぎた退職勧奨は、退職強要として不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる可能性があります。
裁判例には、退職勧奨があるとしても、「その説得等を受けるか否か,説得等に応じて任意退職するか否かは,労働者の自由な意思に委ねられるものであり、退職勧奨は,その自由な意思形成を阻害するものであってはならない。したがって、退職勧奨の態様が、退職に関する労働者の自由な意思形成を促す行為として許容される限度を逸脱し、労働者の退職についての自由な意思決定を困難にするものであったと認められるような場合には、当該退職勧奨は、労働者の退職に関する自己決定権を侵害するものとして違法性を有し、使用者は、当該退職勧奨を受けた労働者に対し,不法行為に基づく損害賠償義務を負う」(日本アイ・ビー・エム退職勧奨事件 東京高判平成12年10月31日)とするものがあります。
退職勧奨について、損害賠償請求が認められた裁判例をいくつか紹介します。
- 学校及び教育委員会が教師に対し、繰り返し何度も退職勧奨を行い名誉感情の侵害や家庭生活の支障などによる相当な精神的苦痛を与えた事案(下関商業高校事件)
- 労災事故で休職後、復職のための訓練をしている期間に、何度も長時間にわたる面談をして退職を迫った事案(全日本空輸事件)
- 書面で明確に自主退職をしない意思を示している労働者に対し、懲戒解雇の可能性を示唆するなどして退職を求め、長期の面談を実施した事案(日本航空事件)
退職勧奨に応じる場合に気を付けるべきポイント

退職勧奨を受け、それに応じることにした場合、会社都合退職となっているか確認することが重要です。
会社都合退職の方が、自己都合退職よりも、失業保険(雇用保険の基本手当)の給付日数及び受給開始時期(正当な理由のない自己都合退職の場合、原則受給資格の決定日から7日と2か月経過しなければ給付されないところ、会社都合退職の場合、7日経過後に給付されます)の点で有利となります。
まとめ

- 退職勧奨とは、退職を勧める行為であって強制力はない。
- 退職勧奨に応じるか否かは、従業員側に決定権がある。
- 退職勧奨に応じてしまい退職の意思表示をしてしまった場合でも、その意思表示の有効性を争える場合がある。
- 度が過ぎた退職勧奨は、退職強要として損害賠償請求ができる場合もある。
- 退職勧奨に応じる場合、会社都合退職となっていることを確認する。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。








