紛争の内容
依頼者は小売店で勤務していましたが全くもって残業代が払われていませんでした。
会社からパワハラも受けていたため、会社を辞めると同時に残業代請求をすることにしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
依頼者の勤務先ではタイムカードでの勤怠管理をしていましたが、打刻管理が不十分でした。
そこで、小売店にいて働いていたときを示すスマホのGoogleタイムライン機能を使って、タイムカードの不足分を補完し、訴訟の中で労働時間を主張していきました。
本事例の結末
Googleタイムライン単体での労働時間を証明することはできませんでしたが、タイムカードとの符合が認められた範囲で認められ、請求金額の7割程度の残業代を支払うことでの和解をすることができました。
本事例に学ぶこと
残業代請求にあたって、何か一つだけで全てを証明することが難しいことが多数あります。
本件も、他の客観的データ資料を使って、一定程度の心証を得ることができた事例となりました。
弁護士 平栗 丈嗣







