紛争の内容

会社から身に覚えのないミスを指摘され謝罪や反省を求められた、強引な退職勧奨を受けた挙句解雇されてしまったという元従業員の方からのご相談でした。

元従業員の方によれば、そもそもミスを起こしたことはないし、会社が解雇理由として挙げていることは事実無根である、解雇には納得できない、不当解雇として争いたいということでした。

個別労働紛争のあっせん、労働審判などの経過

元従業員の方は、当事務所にご来所いただく以前に、社会福祉労務士の先生に依頼して、個別労働紛争のあっせんの申立てをしていましたが、会社側が出頭しなかったことから、問題解決には至りませんでした。

そこで、当事務所では、元従業員の方から会社から解雇されるまでの事情を聞き取り、労働審判の申立てを行うことにしました。

申立てにあたっては、会社が行った解雇は違法無効であることを前提に、元従業員の方を職場復帰させること、解雇期間中の賃金を支払うこと、違法解雇により元従業員の方が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払うことを求めました。

労働審判期日において、会社側は、元従業員の方が重大なミスを犯したことや元従業員の方の就業態度が不良であったこと等を指摘した上、元従業員の方には業務適性がないと判断せざるを得ず解雇という形になったと主張しました。

解雇が違法であるかどうかは、就業規則等に記載されている解雇事由に該当するような行動を従業員がとったか、解雇事由に該当する行動があったとして解雇という方法をとることが一般的な観点からみて相当かという基準で決せられますので、こちらとしては、元従業員の方はミスなど起こしていないこと、会社として元従業員の方を辞めさせるまでの対応が妥当なものではなかったことを主張しました。

本事例の結末

労働審判は、原則的に3回の期日で結論に達するという手続になります。

今回の労働審判では、1回目・2回目の期日で双方が主張を尽くし、審判委員会の心証(双方の主張をもとに労働審判委員会が考えた暫定的な結論のようなもの)が開示され、3回目の期日で和解内容が確定するというような流れになりました。

最終的には、こちら側の言い分が認められ、会社は、解雇を撤回する、元従業員の方に解決金として100万円を支払うという内容の和解がまとまりました。

本事例に学ぶこと

会社を経営する方の中には労働契約法の趣旨を十分に把握していないと思われる方がいまだ多く存在します。その影で不当解雇の憂き目に遭い泣き寝入りをしている労働者の方もまた多く存在するように思います。

労働契約法の下では、労働者は手厚く保護されていますので、理不尽な理由で解雇されてしまった場合、適正な手続を経ることにより救済される(多くは金銭的な解決ということになってしまいますが)可能性は大いに考えられます。

以上を踏まえて、理不尽な解雇に対しては争う余地があるということを念頭に置いていただければ幸いです。

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